税金の豆知識

Q70 法人の均等割の金額はどうやって算定?

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均等割の金額って?

法人住民税の「均等割」という税金があります。
「法人県民税・市民税」(住民税)の一部ですが・・
赤字でも支払わなければならない税金なんです。

 

1.そもそも「住民税」ってどうやって算定するの?

住民税は、以下の2つを合算して計算されます。

法人税割 所得(利益)に応じて課税される税金
均等割 所得に関係なく、会社規模に応じて課税される税金

赤字でも支払わないといけないので、意外とインパクト大きいですよ!

 

2.金額はどうやって算定?

均等割の金額は、県と市でそれぞれ異なります。「資本金等の額」及び「従業者の数」という「法人の規模」を示す2つの指標で金額が決められています

(例)兵庫県・神戸市のケース

 

(兵庫県)

区分 均等割額
資本金等の額
1,000万以下 22,000円/年
・・・ ・・・

 

(神戸市)

区分 均等割額
資本金等の額 従業者数の合計
1,000万以下 50人超 120,000円/年
50人以下 50,000円/年
・・・ ・・・ ・・・

 

3.「資本金等の額」って何?

指標の1つ、「資本金等の額」って・・・いったい何のことを指すのしょう?
簡単に言うと、法人税申告書の別表5(1)Ⅱの「差引合計欄」の金額です。
「無償減資」や「無償増資」は含まれません。

 

(資本金等の額)

区分 資本金
新株発行・自己株譲渡による払込額(資本金部分を除く)
新株予約権行使による増加額(新株予約権簿価)
+△ 組織再編成等による増減額
資本払戻しによる減少額
自己株式取得による減少額

 

最近、改正が行われた箇所ですので、ちょっと注意が必要です。
詳しくは、「資本金等の額って何?」を参照ください。

 

4.「従業者の数」って何?

2つ目の指標、「従業者の数」って・・いったい何のことを指すのでしょう?

 

① アルバイトや役員・日雇い労働者含む

給料の支払を受ける従業員に加えて、パートや役員等も含みます
なお、アルバイト等の人数については、直近月の総勤務時間数÷170hで算定した人数でもOKとなってます(小数点以下の端数人数は「切上」)。

 

② 期末日で判断

従業者数は、期末に在籍している人数で判断します。
例えば、期中で事業所を閉鎖した場合は、期末従業員「ゼロの欄」の均等割額となります。閉鎖しても、均等割がゼロになるわけではありませんので、ご注意
閉鎖するまでの月数に対する均等割は、支払が必要です

また、「均等割」の従業者数と、「法人税割」の従業者数は微妙に異なりますので、下記6を参照ください。

 

③ 予定申告の場合の均等割の従業者数は?

「中間決算日末」の従業員数を利用します。

 

5.均等割は月割?

例えば、設立年度や、期中に「事業所の開設・閉鎖」がある場合、均等割は、12か月分ではなく「月割り」となります。しかも、端数の日数は切り捨ててくれます
(ただし、1か月未満の場合は、「1か月」となります)

 

(例 3月決算)

パターン 日数 コメント
7月10日に設立開業 9か月と21日 21日切捨て
⇒9か月分となります
3月31日に設立 1日 1か月未満のため1か月分
5月15日に大阪市
⇒神戸市に移転
大阪市・・1か月と15日
神戸市・・10か月と16日
・大阪市・・15日切捨て⇒1か月分
・神戸市・・16日切捨て⇒10か月分

つまり、移転や閉鎖は、(月末日でなく)月中の方が「1か月分」お得なんですね。

 

6.~ご参考~「法人税割」の従業者数は?

均等割の「従業員数」と、微妙に計算が異なります。大きな違いは以下です。

(1) 閉鎖等の場合は、閉鎖「前月末」の従業者数で計算し、端数は「切上」
(2) 従業員数は、あくまで頭数(アルバイトの人数は170Hで割らない)

(例 上記の例 3月決算 5月15日に大阪市から神戸市に移転)

 ● 4月末(前月末)時点の大阪市の従業者数÷12か月×2か月
 (端数日数は切上)
 ● 3月末日(決算期末)の神戸市の従業者数÷12か月×11か月
 (端数日数は切上)

従業者数が小数点以下の場合は、切上します(1人としてカウント)。

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