税金の豆知識

Q96 住民税法人税割・事業税の分割基準って?

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Q96 住民税法人税割・事業税の分割基準って?

1つの拠点だけではなく、複数の都道府県や市町村に「事業所等」を持つ法人は、確定申告を行う際、「課税標準額総額」を、自治体ごとに分割して申告しなければいけません。

今回は、この分割申告する際の「分割基準」についてお伝えします。
具体的には、①住民税の法人税割②法人事業税の所得割計算を行う際に関連します。

 

1. 分割基準

(1) 住民税法人税割(都道府県民税・市民税)

業種に関わらず、従業者数で分割します。

 

(2) 法人事業税所得割

業種ごとに決められています。下記の通りです。

非製造業(特定業種除く) (※) 1/2が従業者数、1/2が事務所数を基準に分割
製造業 従業者数で分割
資本金1億円以上の法人は、工場従業者数を1.5倍にする)

(※)特定業種・・・倉庫業・電気供給業・鉄道事業・軌道事業

 

2. 従業者数とは?

各事務所等の事業年度末日の「従業者数」となります。「従業者」とは、給料支払いを受けるべき役務提供をしている方(給与の実際支給問わず)をいい、役員やアルバイト・パートも含みます。
例えば、期中異動がない場合の従業者数は、各事業所の「事業年度末日の人数」になります。また、期中新設・廃止がある場合は、事業年度存在月数に対応する従業員数を算定します(1人未満、1月未満はどちらも切り上げ)。具体例は、下記ご参照ください。

 

(1) 「期中新設」がある場合の従業者数

「期中新設」がある場合の従業者数

(例)3月決算 兵庫県1事業所は異動なし、大阪府1事業所は2月10日に新設

事業年度末人数 従業者数 摘要
兵庫県 2 2
大阪府 2 1 ・ 2月~3月の2か月(切上)
・ 2×2/12=0.33⇒1人(切上)
合計 4 3

 

(2) 期中廃止がある場合の従業者数

期中廃止がある場合の従業者数

(例)3月決算 兵庫県1事業所は異動なし、大阪府1事業所は2月10日に廃止

事業年度末
(廃止前月末)人数
従業者数 摘要
兵庫県 2 2
大阪府 2 2 ・ 4月~2月の11か月(切上)
・ 2×11/12=1.83⇒2人(切上)
合計 4 3

期中に従業者数が大きく変動した場合(各月末日人数のうち、最大人数>最小人数×2)は、各月平均人数を採用します。

 

3. 事業所数とは?

各事業所の「各月末日事業所数」の合計となります。例えば、期中異動がない場合の事業所の数は、1事業所12となります。また、期中新設・廃止がある場合の事業所数は、事業年度存在月数となります(1カ月未満は切り上げ)。具体例は下記ご参照ください。

 

(1) 期中新設がある場合

(例)3月決算 兵庫県1事業所は異動なし、大阪府1事業所は2月10日に新設

事業所の数 摘要
兵庫県 12
大阪府 2 2月~3月の2か月(切上)
合計 14

 

(2) 期中廃止がある場合

(例)3月決算 兵庫県1事業所は異動なし、大阪府1事業所は2月10日に廃止

事業所の数 摘要
兵庫県 12
大阪府 11 4月~2月の11か月(切上)
合計 23

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