税金の豆知識
Q20 役員給与に認定される具体的なケース
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オーナー企業では、役員と会社との取引が頻繁に発生するケースもあると思います。前回「役員給与」のお話をしましたが、役員と会社の取引は、「役員給与」という名目ではなくても「役員に有利な取扱い」をした場合などは、税務上は役員給与に認定されてしまうこともあります。
例えば、「会社の業務目的と関係ない飲食費が会社経費とされていた」場合が代表例です。
役員給与に認定されるとどうなる?
で、「役員給与」に認定されたらどんなことになるか?っていうと・・結構めんどうくさいことになります。
個人側(役員) | ・給与が増える⇒所得税が増える |
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会社側 | ・役員報酬は損金不算入⇒法人税が増える。 ・役員給与支払時に通常徴収すべき「源泉所得税」が未納付となり、延滞税、過少申告加算税が発生。 ・仮装隠ぺいを伴う場合は、重加算税が課税される。 |
上記は、想定していない支出なのでインパクトは非常に大きいです。
経済的利益に認定されないように日ごろから留意しておかないといけません。
役員給与に認定されるケース
代表的なものを記載しておきます。
① | 役員の個人的な費用や、会社の業務のために使用したことが明らかでない支出。 |
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② | 会社の資産を役員に無償、ないし低廉で譲渡した場合。あるいは、役員の資産を高額で会社が買取った場合。 |
③ | 会社が役員への債権を放棄した場合、あるいは役員債務を引き受けた場合。 |
④ | 会社から役員への金銭・不動産貸付で、適切な利益や賃料を受け取っていない場合。 |
また、役員貸付金が多い場合は、実質「役員給与」ではないの?と言われる場合もありますので注意しましょう。
参照URL
(経済的な利益の供与)https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_02.htm
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