税金の豆知識

Q19 役員報酬はどうやって決める?

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役員報酬はどうやって決める?

独立起業家として一歩を歩み始めると、いろんなことに迷われると思います。その中で、役員報酬はどうやって決める?っていうのも考えますね。そこで今回は、役員報酬(給与)の税務上の取扱いをまとめてみました。

個人事業主は、事業主本人への給与は認められていませんが、法人だと、役員給与として損金算入が認められています。ここで役員給与をどうやって決める?というのは・・実は非常に大事な手続きになってきます。
 
なぜなら・・一度決めた給与は、基本的に期中で変更することができないからです。途中で思ったより利益が出そうだから給与を増額する、あるいは賞与を出す・・これらは経費として認められません。
 
役員は自分の給料を自由に決めることができる立場なので、お手盛りを防止する趣旨で、法人税上は厳密な規定が設けられているんですね。

 

どこで役員給与は決めるの?

取締役会非設置会社は、株主総会で決議します。
また、取締役会設置会社は、通常は、定時株主総会で取締役、監査役の年間報酬の総額を定め、取締役会で、株主総会で承認された役員報酬総額の枠内で、各役員の報酬を決定します。

どんな場合に損金になるの?

下記の①~③に該当すれば損金算入できます。
ただし、過大な役員給与については損金算入が認められません。

 

①定期同額給与 支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、かつ支給額が同額である給与。
これらは、事前届出がなくても無条件に損金算入できます。
事前確定届出給与 所定時期に確定額を支給する給与で、届出期限まで(注)に納税地の所轄税務署長に届出を提出しているもの。例えば、夏季、冬季の賞与等が該当しますね。
③業績連動給与 同族会社以外の法人が、役員に対して支給する利益連動給与で、一定要件を満たすもの。
一定の要件は、「算定方法が、有価証券報告書に記載される客観的なもの」などですので、中小企業にはあまり関係ありませんね。

(注)事前確定届出給与の株主総会決議日から1か月以内or期首から4月経過日のいずれか早い日まで
 

過大役員給与ってどんな場合?

   

形式基準 株主総会で承認された役員報酬の支給限度の範囲内であること。
実質基準 役員の職務内容、利益、同種同規模の役員報酬の水準等からみて判断。

 

定期同額給与の改定は認められるの?

改定は次の場合に認められています。

 

①通常改定 事業年度開始後3か月以内の定時改定(株主総会、取締役会決議は必要です)。
期首又は前期末での臨時株主総会を前提に、期首から改定も認められます
(租税相談事例研修会より)。
②臨時改定事由による改定 取締役から代表取締役への昇格等役員の職制上の地位の変更、病気等により職務執行ができない、合併等による役員の職務内容の重大な変更等、やむを得ない事情による改定。
③業績悪化改定事由による減額改定 「経営の状況が著しく悪化したこと等」によりやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情にかかる減額改定。

なお、事前確定届出給与も、上記②③が生じた場合は、届出を前提に改定が認められます。

 

業績悪化改定事由ってどんな時?

国税庁の役員賞与Q&Aでは、かなり厳しい要件となっています。業績や財務状況、資金繰りの悪化といった事実が生じていたとしても、利益調整のみを目的とした減額改定は、業績悪化改定事由に該当しません。

(該当する場合~国税Q&Aより~)

 

株主との関係上、業績の悪化等についての経営上の責任から、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
取引銀行との借入金返済のリスケジュール協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合
取引先等への信用を維持・確保する必要性から、経営改善計画が策定され、役員給与減額が盛り込まれた場合。
大口得意先の倒産、主力製品の瑕疵による損害賠償金等で数か月後には利益影響が必至な状況での減額改定
⇒たとえ、数値的指標が悪化する前であっても、客観的な事情から、今後経営状態が悪化することが不可避であるため!

 

(該当しない場合~国税Q&Aより~)

 

一時的な資金繰りの都合や、単に目標の経営数値に届かないことによる減額改定(国税Q&A)
経常利益が対前年比で6%減少したため行った減額改定は、業績悪化改定自由には該当しない(国税不服審判所の裁判事例 平成23年1月25日)

 

一旦減額したものは、任意の時期に元に戻せる?

税務上は、減額規定だけですので、元の支給額に戻す時期の明確な規定がありません。したがって、増額改定時期は、期首もしくは定期改定事由に該当する時期に戻すのが現実的でしょうね。(任意に戻した場合は、増額改定後の金額のうち、改定前の金額を超える部分が損金不算入になります)

 

損金不算入額はいくら?

定期同額給与に該当しない役員賞与については、賞与はその全額、毎月の給与については、改定額と改定後の差額が損金不算入額となります。

期中で金額改定した場合どうなるの?

いろんなパターンがありますが、代表的なパターンだけ記載しておきます。

増額パターン

 

通常改定ではない増額 通常改定ではない増加額につき損金不算入
役員に対する経済的利益が認定
(税務調査で)
経済的利益のうち年度を通じて概ね一定の金額になっている部分以外は損金不算入

 

減額パターン

 

業績悪化改定事由に至らない期中減額改定 減額後の金額を基準に、減額前の超過額全額が損金算入
過大役員報酬と認定され、適正額まで減額する場合
(税務調査で)
適正額を基準に、減額前の超過額全額が損金不算入

 

参照URL

(役員に対する給与)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

(役員給与に関するQ&A)https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

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