税金の豆知識

Q88 有価証券売却時の消費税計算は?

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Q88 有価証券売却時の消費税計算は?

あまり機会はないかもしれませんが、今回は、株式など「有価証券」を譲渡した際の「消費税計算」の留意事項を取り上げます。

 

1. 有価証券の譲渡

有価証券の譲渡については、「消費」という概念になじまないため
(単なる資本の移転)、消費税上は、「非課税売上」に区分されます。

 

2. 課税売上割合の計算は?

課税売上割合の計算式は以下となります。

 

課税売上割合ってどうやって出すの?

 

上記式より、「非課税売上」が多ければ、
「課税売上割合」が下がることがわかりますね。
そして、有価証券の譲渡は「非課税売上」なので、有価証券の売却額が多くなればなるほど・・「課税売上割合」が下がっていくことになります。

おさらいですが、課税売上割合が95%未満(又は売上高5億円以上)の場合は、支払った消費税のうち、「控除できない消費税」が発生します。

つまり・・有価証券の売却が多ければ多いほど「課税売上割合」が低下→控除できない消費税が発生⇒納付消費税額が多くなる可能性があるということです。

 

3. 有価証券の譲渡には例外がある

実は、「有価証券の譲渡」については例外規定があります。
課税売上割合の計算上、譲渡額の5%のみを「課税売上割合」の分母に入れればよいよ!という取り扱いがあります。

なぜなら、有価証券の売買は、日々取引を行う性質のものなので、取引額が極端に増える可能性があります。そこで取引の特殊性を考慮して、「課税売上割合」が極端に小さくならないような配慮が行われているんですね。

(また、不動産業者以外の事業者が、突発的に土地を売却した場合も、同様の規定があります(課税売上割合に準ずる割合の承認))。

 

4. 「5%相当額」が認められている非課税売上

「非課税売上高」のうち、課税売上割合の計算上、5%相当額だけの算入でOKとされている主なものは以下の通りです。

 

● 有価証券(株式など、金融商品取引法第2条1項に規定するもの)(※)
  (法別表第一第2号)

● 金銭債権の譲渡(預貯金、受取手形、売掛金、貸付金その他の金銭債権)
  (令9条1項)DESやリサイクル預託金なども含まれます。

 

(※)株式、新株予約権、国債、地方債、社債、投資信託、貸付信託など。

 

(注意事項)

● 合資会社・合名会社・合同会社・協同組合等の持分の譲渡も「非課税売上」と
  なりますが、5%ではなく100%になります(そこまで高額にならないため)。

● 金銭債権の譲渡には、「資産の譲渡等の対価として取得したもの」は含まれません。
  例えば、売掛金をファクタリングした場合などは含まれません
  (既に売上計上済のため二重計上になる)

● ゴルフ会員権は、そもそも「非課税」の対象となる有価証券から除外されています。
  つまり、課税取引となりますので、5%の話はでてきません(消6条)。

● 通貨や小切手、約束手形などの「支払手段」の譲渡は「非課税売上」となりますが、
  課税売上割合の分母の「非課税売上高」には含みません。

 

参照URL

(非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/09.htm

(ゴルフ会員権)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6249.htm

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