税金の豆知識
Q66 税法上の「家事使用人」って??
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税法上、「家事使用人」という言葉があります。
前回の「家内労働者」と非常に似ています。「家事使用人」はあまり出てくることは少ないですが、「家内労働者」とは、微妙に異なります。
「家事使用人」のイメージは、「お手伝いさん」や「メイドさん」などですね。
今回は、この「家事使用人」に関連する税法上の取り扱いをまとめます。
1. 家事使用人に該当すると??
● 支払った対価は、源泉徴収の必要がありません
(所得税法184、200)。(Q2参照)
● そのかわり、支払ったお金は「損金算入」できません
● 一方、家事使用人の人自身には、所得税がかかります。源泉徴収はされていませんので、原則として「確定申告」を行うことになります。
2. 家事使用人に支払った額は経費?
税法上、家事使用人に支払った額は「経費」になりません。税法上は、家事つまり、ビジネスとは無関係のものに対する支払と考えています。労働対価としての給料というよりも、社長のポケットマネーからちょっとしたお小遣い程度に支払うものと考えているようです。
結局、支払った給料は「損金算入」できないので「家事使用人です」といっても、支払う側はあまりメリットないんですよね!
3. どんな人が家事使用人?
税法上、「家事使用人」の具体例の記載はありません。あくまで個人的な意見ですが、先方が「事業所得」として申告しているのであれば、「事業」に対する対価=家事使用人ではない、という扱いで考えています。
(1) 家政婦さん
法人から派遣されている家政婦さんは、家事使用人にはなりません。一方、一方、主婦が片手間にやっているような場合は、「雑所得」、つまり「家事使用人」に該当する場合もあると思われます。
(2) 介護サービスヘルパー
許認可等が必要なため、一般的に、先方は「事業所得」として申告していると考えられますので「家事使用人」にはならないと思われます。
(3) 家庭教師・ベビーシッターさんなど
それを業としている方は、通常は、「事業所得」として確定申告していると考えられますので、「家事使用人」にはならないと思われます。一方、主婦が片手間にやっているような場合は、「雑所得」、つまり「家事使用人」に該当する場合もあると思われます。
(4) 法人の場合
支払先が法人の場合は、「事業として」仕事を請け負っているので、家事使用人とはなりません。
参照URL
(源泉徴収義務者)
土地とともに取得した建物等の取壊費等(法人税基本通達7-3-6)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
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