税金の豆知識

Q65 家内労働者等の特例って?

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家内労働者等の特例って?

「家内労働者」という言葉があります。
「家内労働法」っていう法律があって、家内労働する方は、この法律で保護されています。
今回はこの「家内労働者等」に係る税法上の取り扱いをまとめます。

 

1. 家内労働者等の税法上の取扱い

税法上、「家内労働者等」に該当すれば、実際にかかった経費に関わらず、必要経費として65万円まで認められるという特例があるんですね。
じゃーいったい家内労働者等って、何なんでしょうか?
よく見ると、家内労働者に「等」がついてますね。

 

2. 家内労働者等とは?(租税特別措置法27条)

イメージを先に言うと、「内職されている方」です。
内職と違って、パートの主婦の方は、「給与所得控除」が最低65万円認められていますので、その整合性を考慮して、「内職の方」にもこの65万が認められているんですね。

定義

● 家内労働法(第2条第2項)に規定する家内労働者(※1)

● 外交員、集金人、電力量計の検針人

その他、特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人(※2)

 

(※1)
代表的なのは、製品などを手作業で組み立てたりする人などですね。家内労働者には、「家内労働手帳」が委託者より交付され、委託者は毎年、管轄労働基準局に「委託状況届」を提出します。

 

(※2)
「特定の人」「継続的に」「人的役務の提供」(サービス)の3点がポイントです。
例えば、学習塾やピアノ教室など「不特定多数」の生徒がいる場合は×。店や事務所をかまえている場合はもちろん、自宅の一室で教えている場合も、×です。
なお、給与所得の方は×です(事業所得・雑所得の方)。

 

3. 具体例

● 内職されている方

● 新聞等の集金、水道、電力会社の検針員、ヤクルトなどのおねえさん

● 特定の会社等から委託されている個人事業主
(郵便局、保険、デザイナー、予備校教師、シルバー人材センターの業務など)(※)

● 専属モデルなど

 

(※)例えば、ヤマハの音楽教室の先生なら「ヤマハという特定の会社」に対して「サービス」を提供しているので、OKです。
また、シルバー人材センターの業務は、給料ではなく、事業所得又は雑所得となります

 

4. 注意事項

給料所得控除と合わせて、65万円までです。

● 必要経費が65万円を超える場合は、実費の方が得です。

● 公的年金以外の年金(生命保険の個人年金など)がある方は、少し注意です。
必要経費(既払込保険料)が65万円を超えている場合は適用できません。

 

5. 適用要件

● 確定申告書に「措法27条適用」の旨の記載

● 「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を添付

 

参照URL

(租税特別措置法27条 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html#1000000000002000000002000000005000000000000000000000000000000000000000000000000

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