税金の豆知識
Q1 法人設立時にかかった費用は税務上必要経費?
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設立時の費用の種類
通常、会社の設立準備にかかる費用は、創立費と開業費の2種類に分かれます。
- (1)創立費・・・法人を法律的に設立するために生じた費用
- (2)開業費・・・法人設立後、事業を開始するまでに開業のために「特別に支出した」費用
- (1)事務所の賃借料や水道光熱費などの「経常的な費用」
- (2)固定資産(たとえばパソコンや備品など)
- (3)事業開始前に購入した商品等
(例)定款等作成のための費用、創立事務所の賃借料、設立事務に使用する使用人の給料、金融機関の取扱手数料、その他法人設立事務に関する必要な費用
特別に支出した費用の具体例としては、次のようなものがあります。
・印鑑や名刺の作成費用。チラシなどの広告宣伝費
・会社案内・業務案内やパンフレットなどの作成費
・交際費・接待費(打ち合わせのための食事代など)
・旅費交通費
・調査費
仕訳処理
創立費、開業費どちらも、5年(60ヶ月)で均等償却する方法と任意償却があり、いずれかを選択します。
任意償却にすると、開業年に全額経費にしたり、償却期間・償却額を自由に設定して必要経費に繰り入れることができます。
つまり・・・開業初年度は利益が少なかったので、開業費を必要経費に計上しないでおこう~開業から5年後、ようやく収益が出始めたので、節税の為にも 「開業費」を全額必要経費にしよう!ということも可能ですね!
創立費や開業費にも該当しないものは?
これらは、原則として設立事業年度の損金にできます。
固定資産として計上し、それぞれ定められた耐用年数により、各年度の経費になります。なお、10万円未満の少額固定資産については、消耗品費等費用計上できます。
「開業費」ではなく、開業日において 仕入高で計上します。
個人事業主の場合は?
法人の場合と異なり、「特別に支出した費用」に限定されていませんので、経常的な費用も開発費に計上できます。ただし、常識の範囲内での話です。一般的には開業の為に支出した費用であることの説明ができ、証拠が提示できる場合になるでしょう。
支出した時点についても、「会社設立後」に要した費用に限定されていません。一般的には、事業開始前6ヶ月~12ヶ月くらいまでが妥当なラインなようです。税務署を納得させられる理由と証拠が提示できる範囲という点、上記と同様です。
では、実際に具体例をみてみましょう!
開業前の事務所家賃 | 営業開始後も引き続き利用する場合は「家賃」へ |
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机、いす、棚代 | 「備品」へ |
営業活動のためにかかった交際費 | 「交際費」へ |
参考~法人税基本通達2-6-2~
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
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