税金の豆知識

Q47 配偶者特別控除

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配偶者特別控除

最近は、子育ても終わって、少しおちつかれた主婦の方が働く機会が増えてきましたね。
よく新聞等で、「年間103万円の壁」って聞きませんか?

主婦の方などが働く場合、年間給与収入等が103万円以下の場合には、特典があるんです!

1. 年間給与収入103万円以下の方の特典

年間給与収入103万円以下の方の特典

 

(パート等の)収入に所得税がかからない
夫の税金が安くなる(配偶者控除と呼ばれます)

 

①については、年間給与等の収入が103万円(所得38万円以下)を超えたら、奥様自身に税金がかかってきます。これは仕方ありません。

でも、②については、実は・・103万円超201.6万円未満(所得38万円超123万円未満)なら「配偶者特別控除」という制度で、税金の恩典があるんですよ~!
税制改正により、平成30年1月1日以降、上限が収入201.6万円まで引き上げられました。

「103万円を1円でも超えたら配偶者控除がもらえない」のも気の毒なので、201.6万円未満までは、段階的に控除を認めてあげましょう、っていう制度なんですね。
ただし、年末調整の方は、「配偶者控除等申告書」を別途提出する必要がありますよ!

配偶者控除・配偶者特別控除の改正については、「Q100」で比較しています。

 

2. 配偶者特別控除の要件

次の要件すべてを満たす必要があります。ここでは便宜上、夫が控除を受ける人、奥様を配偶者としていますが、逆でも問題ありません。

控除を受ける人(夫)
年合計所得金額が本人(控除をする方)の所得が1,000万以下 (注1)

 

配偶者(妻)
民法の規定による配偶者である(内縁関係の人は×) (注2)
納税者と生計を一にしている (注3)
青色申告者の事業専従者として、その年一度も
給与支払を受けていないこと、
又は白色申告者の事業専従者でない
ほかの人の扶養親族となっていない
年間合計所得が38万円超123万円未満
(給与収入に換算すると、103万円超201.6万円未満)
(注1)

(注1) 本人の所得制限があります。
また、H30以降、所得に応じた3区分により、控除額が異なります
ので、注意です。

(注2) 所得者本人や、控除対象配偶者が年中途死亡等の場合も、死亡時の現況で
判断できます(月割はしません)。

(注3) 別居でも、仕送り等で生計を維持している状態なら該当します。仕送り証明書類
等の提出は必要ありませんが、銀行振込等の履歴を残しておくほうが安全ですね。

3. 配偶者控除・青色事業専従者給与等との関係

① 配偶者控除との関係は?

それぞれの要件が異なるため、二重適用はできません。

税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除どちらであっても「配偶者特別控除申告書」に記載することとなりました。

 
② 青色事業専従者給与等との関係は?

奥様に青色事業専従者として給料を支払っている場合や、奥様が白色申告者の事業専従者の場合は、配偶者特別控除と二重適用はできません。

(青色事業専従者給与を、合計所得金額38万円以下になるように支給しても・・×です)。
 

4. 所得控除額(H30年以降~)

所得控除額は以下のとおりです(老人控除対象配偶者は除きます)。
なお、あくまで「所得控除額」ですので、実際の税金軽減額は、各人の税率をかけ合わせた額となります。

改正2 本人の所得につき4段階の区分新設

よくみると、年収150万円までは、103万円までと同じく、最大38万円控除されますね。ということは、実は103万円の壁ではなく、厳密には「150万円」の壁ってことになります。

5. 給与以外の収入でも控除はできる?(公的年金、事業所得等)

奥様に、給与以外の「年金」や「事業収入」がある場合はどうなるでしょう?

この場合でも、所得38万円超123万円未満に収まる場合は、配偶者特別控除を受けることができます。

参照URL

配偶者特別控除https://www.nta.go.jp/users/gensen/haigusya/index.htm

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