税金の豆知識
Q13 生命保険料控除って何?
0view
![生命保険料控除って何?](https://hamadakaikei2018.untitled.blue/wp-content/themes/hamada/images/blog/13_01.png)
生命保険に加入していれば、いくらか所得税が安くなります。
具体的には、10月ごろに保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を利用します。
1月~12月に払い込まれた保険料に応じた一定額が、課税対象となる所得から控除されるんですね。
対象はどんな保険?
対象は生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3つです!
- (生命保険料とは?)
生存または死亡に起因して支払う保険料等。民間の生命保険の他に、共済保険の掛金や郵便局の簡易保険も含まれます。 - (個人年金保険料とは?)
税制適格特約を付加した個人年金保険に係る保険料。民間の個人年金、共済年金、郵便局の個人年金が含まれます。 - (介護医療保険料とは?)
入院・通院などにともなう給付部分に係る保険料 - (注1)生命保険料控除は上限が決まっているため、すべての契約を記載する必要はない。保険料の高い順に記載し、10万円(新契約は8万円)を超えるまで記載する。
- (注2)配当金などがある場合は、配当を差し引いた保険料が対象となる。
- (注3)身体傷害のみに基因して保険が支払われる保険料は、生命保険料控除の対象外。
- 旧制度分
主契約に基づき判定し、主契約およびそれにセットされる特約に係る保険料が控除対象。 - 新制度分
主契約と特約それぞれで適用となる控除区分を判定。従って、傷害のみに起因して保険金が支払われる傷害特約等については控除対象外。
控除される金額は?
実は・・最近改正があって少しややこしくなったんですね~。ちょっとまとめてみます。
(平成23年12月31日までに結んだ契約)
生命保険料(介護医療保険料含む) | 上限50,000円(住民税は上限35,000円) |
---|---|
個人年金保険料 | 上限50,000円(同上、35,000円) |
合計上限10万円(同7万円)です。
(平成24年1月1日以降に結んだ契約)
生命保険料(介護医療保険料除く) | 上限40,000円(住民税は上限28,000円) |
---|---|
個人年金保険料 | 上限40,000円(同上28,000円) |
介護医療保険料 | 上限40,000円(同上28,000円) |
合計12万円(同上7万円⇒84,000円ではない)
契約者が妻だが控除できる?
納税者本人や親族を保険金の受取人とした、生命保険の支払保険料が対象ですので、例えば、契約者が奥様でも夫が保険料を払っているのであれば、申告可能です。
年度途中に加入、解除した場合は生命保険料控除できる?
途中加入、解除しても、その年の1月1日から12月31日までに払い込んだ保険料については、生命保険料控除の対象になります。
主契約に「医療保障等」の特約が付いている場合はどうやって判定?
自動貸付の場合は?
保険料の支払いを停止し、自動振替貸付で契約が継続している場合も、正常の保険料の支払いがなされているとみなされ保険料控除の対象となる
(=貸付を受けて生命保険を支払っている)。
ただし、後日返済しした金額は「生命保険料等」には該当しません
(単純に貸付金の返済なので)。
自動更新のタイプの新旧判定は?
平成23年12月31日までに結んだ契約は、これまでの制度が適用され続けます。
ただし、更新タイプの保険(自動更新タイプ等)。更新の際に新制度が適用されます
(更新=契約が満了し、新たに契約を結ぶことと同じ)。
新旧両方ある場合は?
平成23年以前の契約と平成24年以降の契約の両方がある場合はどうなるでしょう?
結論は、下記3つのうち控除額が一番大きくなるものを選べばよいです。
旧契約だけで控除する | 上限5万円(新契約は無視) |
---|---|
新契約だけで控除をする | 上限4万円(旧契約は無視) |
新旧両方とも控除を受ける | 上限は、合わせて4万円 |
旧制度のみで控除金額が5万円を超える場合は、旧制度のみで控除を受けるのが一番お得になります。
参照URL
生命保険料控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm