税金の豆知識

Q11 「扶養控除等申告書」に記載する「控除対象扶養親族」って?

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「扶養控除等申告書」に記載する「控除対象扶養親族」って?

前回、「扶養控除等(異動)申告書」のお話をしました。
では、ここででてくる「控除対象扶養親族」ってどういった方でしょう?っていうのが今回のテーマです。
ここに記載することで、「所得控除」という税金の恩典を受けることができます。
(通常は38万円控除)。

 

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扶養親族等とは(注1)

扶養親族等とは、その年の12月31日の現況(注2)で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

 

①民法の規定による配偶者(婚姻届出をしている人に限る)及び親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人。
②納税者と生計を一にしていること(注3)
③年間の合計所得金額が38万円以下であること(注4)
④青色申告専従者としてその年一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告専従者でないこと。

 

(注1)同じ人が、別々の二人の人の扶養親族とはなれません

(注2)扶養親族等が年の中途で死亡等の場合は、その死亡等の時。例えば、4月に奥様が死亡した場合でも、その時点で奥様の合計所得金額が38万円以下等の要件を満たす場合は、奥様を扶養対象配偶者とすることも可能。

(注3)別居でも、仕送り等で生計を維持している状態なら該当します。

(注4)「所得」と「収入」は異なります。例えば、38万の所得に対応する給料所得者の収入は103万円です(公的年金等収入なら原則158万円、65歳未満は108万円)。

 

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載する「控除対象扶養親族」って?

実は・・「扶養親族等」の方が、全員「控除対象扶養親族」になるわけではありません。「控除対象扶養親族」は、「扶養親族」のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上だけです。
 
子供手当ができた関係で、16歳未満の扶養親族は控除できなくなっちゃったんですね。
 
ただし「住民税に関する事項」欄には、年齢16歳未満の「扶養親族」に関しても忘れず記載しておきましょう。(市県民税の非課税限度額などは、16歳未満の扶養親族を含めた扶養親族の人数で算定するため)
 
なお、「19歳以上23歳未満」の扶養親族であれば、「特定扶養家族」として通常の38万円に加えて25万円上乗せ(63万円)の控除ができます。
その他老人扶養親族等もありますので、詳しくは国税庁HPをご参照くださいね。

 

参照URL

控除対象扶養親族とは?https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm

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