税金の豆知識

Q2 個人事業主が源泉徴収しなくてよい場合は?

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給与等を支払う場合、源泉徴収義務の免除はあり?

会社や個人が、人を雇って給与を支払う、あるいは税理士等に報酬を支払う場合には、その支払の都度、受給者が支払うべき所得税を差し引いた残額を支払う必要があります。
これは、「源泉徴収」と呼ばれています。
 
この差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
 

1 .個人の場合の例外規定

源泉所得税を差し引いて、国に納める義務のある者は源泉徴収義務者と呼ばれます。
ただし、個人や個人事業主の場合は、源泉徴収義務につき例外規定が設けられています。
 
次に該当する方は源泉徴収義務がありません。

  1. (1)常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
  2. (2)給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人

 
例えば、個人事業主が1人で事業を行っている場合(従業員がいない)には、確定申告等で税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はないんですね。

 

2.参照URL

(源泉徴収義務者とは)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

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