税金の豆知識

Q125 法人が負担した「マイカー通勤者の駐車場料金」は給料?

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Q125 法人が負担した「マイカー通勤者の駐車場料金」は給料?

工場勤務などの場合は、マイカーで通勤される方も多いかもしれませんね。
例えば、自社の敷地が狭い場合、法人は、別途「月極駐車場」などを借りて負担するケースもあると思います。

このように、「マイカー通勤者の駐車場料金」を、法人が負担した場合、法人は、負担した金額を経費にすることはできるのでしょうか?
経費にできるとして・・科目は「地代家賃」でよいでしょうか?

従業員自身が駐車場を借りて支払を行い、後日、法人から従業員に支払う場合もあるでしょう。この場合は「給料」なのでしょうか?・・少し迷いそうな感じですね。「給料扱い」されると、個人側には所得税がかかりますので、勘定科目も大きな論点です。

以下、①法人名義で借りた場合②個人名義で借りた場合、に区分して検討しますね。
今回の論点は、明文規定がなく、あくまで個人解釈になりますのでご留意ください。

 

1. 法人名義で借りた場合

(1) 原則

法人会社で借りる場合は、業務で利用することが明確ですので、経費にできます。
また、勘定科目は、給料でなく、地代家賃などで処理が可能です。
この場合、法人と従業員とのお金のやりとりはありませんので、原則的に「個人側」に「給与課税」の論点は生じません。

 

(2) 例外

ただし、以下のような場合は、従業員への「給料」とみなされる可能性があります。
給料扱いされた場合は、「個人側」に所得税がかかってくる論点があります。

● 「特定の者」のために借りた場合
● 駐車場に駐車できる車が「特定」されている
● 車通勤が会社の許可がいるような場合で、「特定の社員のみが許可」されている場合

上記すべてに共通する点は、「特定の人」しか利用できないという点です。
これらのケースは、たとえ業務に利用するとはいえ、他の従業員が利用できないという点で、個人に対する給料と何ら変わるところがないのでは?
と指摘される可能性があると考えます。

 

2. 個人名義で借りた場合

従業員名義で駐車場を借りて支払を行い、後日、法人から従業員に支払う場合はどうでしょうか?個人名義とはいえ、法人業務用の駐車場代ですので、法人側で「経費」にすることについては、問題ありません。

では・・法人から従業員に支払った額は「給料」でしょうか?・・
「地代家賃」ではなさそうですね。
考えられるとすれば・・「通勤交通費」くらいでしょうか。

そこで、所得税上の「通勤交通費」に該当するか?を検討します。通勤交通費に該当すれば、「個人側」には所得税はかかりません。

 

(1) 非課税とされる通勤手当(所施令20条の2 四)

四 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用することを常例とする者・・・が受ける通勤手当又は通勤用定期乗車券その者の通勤に係る運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額又は定期乗車券の価額と当該交通用具を使用する距離につき・・・ 

● 「自動車その他の交通用具」に、「駐車場代」が含まれると解釈するのは・・
  ちょっと無理がありそうです。
● また、「通常の通勤の経路及び方法による運賃等」の「等」は消費税を指しているようですので、「駐車場代」は含まれていないものと想定されます。

 

(2) 結論

結論・・個人名義で借りた駐車場代を、後日、法人から従業員に支払った場合は、所得税法上の「通勤交通費」には含まれず、「給料扱い」が無難では?というように考えます。
  ⇒「給与扱い」ということは・・
  個人側にも「所得税」がかかる可能性があるということです。

ですので、マイカー通勤の駐車場は、「法人名義で契約」することをお勧めします。

 

3. 参照URL

●(所得税施行令20条の2)
http://www.houko.com/00/02/S40/096.HTM#s1.2.2

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