税金の豆知識

Q121 免税⇒課税事業者変更時の「棚卸資産」の消費税仕訳

0view

Q121 免税⇒課税事業者変更時の「棚卸資産」の消費税仕訳

前期まで「免税事業者」で、当期から「課税事業者」になった場合、前期から繰り越されてきた「棚卸資産に含まれる消費税」の取扱いに・・ちょっと迷いませんか?

前年まで免税事業者の場合、棚卸資産の金額は、前期末に「税込」で仕訳をしています。

一方、免税事業者だった「前期」から繰り越してきた「棚卸資産」は、明らかに「課税事業者」になってから販売される商品です。

この前年から繰り越されてきた「棚卸資産」に含まれる「消費税」は、課税事業者になった年度で、消費税の控除ができるのか?できないのか?という疑問です。

 

1. 結論 課税仕入にできる

免税事業者時代から繰り越されてきた「棚卸資産」に対応する消費税は、課税事業者になった年度の「課税仕入れ」にできます!

確かに、この「棚卸資産」は免税事業者の時に購入したものですが、実際販売するのは、「課税事業者」になってからです。つまり・・課税事業者になった年度以降に「課税売上」は計上されるんだから、バランスを保つために、仕入れの方も、課税事業者になった年度で、「課税仕入れ」にしてもよいよ!ってことです。

この「課税仕入」(=仕入税額控除)は、「実際、当期に販売されるかどうかに関係なく」、当期に販売されるものとみなして計算できます。

 

2. 具体例

 

● 前期まで免税事業者、当期より「課税事業者」になった。
● 当期の期首商品324,000円(税込)は、全額免税事業者時代の仕入である。
● 当期に、上記商品324,000円(税込)を、432,000円(税込)で販売した。
● 当期の取引は、上記以外ないものとする(当期の仕入はゼロ。)
● 当期の棚卸資産の仕訳をしてみてください。

 

(1) 仕訳
借方 貸方
期首 期首商品たな卸高(対象外)
仮払消費税(手入力)
324,000
24,000
商品(対象外)
仕入(手入力・対象外)
324,000
24,000

「仕訳方法」は、色々考えられますが、当事務所では、
期首商品たな卸高は、税込の金額で戻します。
期首商品に対応する消費税は、手入力で「仮払消費税」「仕入」の仕訳を行います。

なぜこういう仕訳をするかというと・・
「期首商品たな卸高」は、前期末の「期末商品たな卸高」と金額するはず!という考え方が根本にあります。

この考え方から仕訳をすると、「期首商品たな卸高」は、前期の「期末商品たな卸高324,000」(税込)と同じ金額で仕訳をするしかありません。

一方、「期首商品たな卸高」に含まれる消費税は、課税事業者になった年度で「仕入税額控除」ができるため、「仮払消費税」を計上しなければいけません。

したがって、マニュアルで「仮払消費税」を計上し、貸方の相手科目は、「期首商品たな卸高」ではなく、「仕入」(対象外)で仕訳するしかありません。
・・というロジックです。

 

(PLの表示)

売上 400,000
期首商品たな卸高 324,000
仕入 △24,000
期末商品たな卸高 0
売上総利益 100,000

Q121 免税⇒課税事業者変更時の「棚卸資産」の消費税仕訳

 

(2) 申告書の記載(抜粋)

消費税申告書では、期首商品に含まれる「消費税」を、別建で記載する欄が設けられています(下記⑬)。上記例をもとに「申告書」を作成すると、以下の通りとなります。

(付表2)

・・・ ・・・ ・・・
課税売上割合(④/⑦)
課税仕入れに対する支払対価の額(税込み) 0
課税仕入れに係る消費税額(⑧×6.3/108) 0
・・・
納税義務の免除を受けない(受ける)こととなった場合における
消費税の調整(加算又は減算)額
18,900
課税仕入れ等の税額の合計額(⑨+⑪+⑫±⑬) 18,900
・・・

● ⑧の額(課税仕入れに対する支払対価の額)は、会計ソフトの「消費税集計表」より転記します。今回の例ですと、「0」となります。

● 一方、期首商品に含まれる消費税は、
手入力で⑬の欄に入力します(24,000円×63/80)。

● 上記の結果、当期仕入額はゼロでも、期首の棚卸資産に対応する消費税は、「課税仕入」として認識でき、消費税は正しく計算されます。

 

3. 課税事業者から免税事業者になる場合は?

 

今までの逆のパターンですが、当期まで「課税事業者」だったが、翌年から「免税事業者」になる場合はどうでしょう?当期まで課税事業者だったので、仕入は「課税仕入れ」で計上し、「棚卸資産」は税抜きで計上しているはずです。

こちらの論点は・・さっきまでの「逆」を考えると、答えはでてきます。

結論、課税事業者の最後に残る「棚卸資産」は、当期の仕入税額控除にできません。

確かに、この「棚卸資産」は課税事業者の時に購入したものですが、実際販売するのは、「免税事業者」になってからです。
つまり、免税事業者になった年度以降は、「課税売上」が計上されないので、バランスを保つために、仕入れの方も、課税事業者最後の年度で「仕入税額控除」を認めていないんですね。

この期末棚卸資産は、「実際翌期に販売されるかどうかに関係なく」、翌期に販売されるものと「みなして」、計算を行います。

申告書の記載方法は、上記と同じく、⑬欄に記載します。符号は逆になりますね!

濱田会計事務所への無料ご相談・お問い合わせは0120-932-116まで

まずは無料面談からお話をお聞かせください。
どんな些細なお悩みでも結構です。
お電話お待ちしております。

0120-932-116

お問い合わせはこちら