税金の豆知識

Q104 永年勤続者・創業○周年記念品は福利厚生費?

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Q104 永年勤続者・創業○周年記念品は福利厚生費?

長年勤続者への表彰や、創業○周年に際して、福利厚生の一環として、従業員に「旅行券」を渡したり「金員」を支給するケースは・・一般的に多くあるかもしれません。

でも、こういった取引は、本当に「福利厚生費」として処理ができるしょうか?
税務上、「給料扱い」になれば、従業員側に「所得税」がかかってしまうので、しっかりした判断が必要になります。

 

1. 長年勤続者記念品の場合

 

(1) 現金・商品券の場合

金額の多少にかかわらず「給与課税」になります。(Q103参照)

 

(2) カタログギフト等の場合

金額の多少にかかわらず。原則、「給与課税」になります(Q103参照)

ただし、永年勤続者への支給に関しては、例外があります。
①売却、換金性がなく②選択肢が乏しく③金額が多額でないものは、給与課税されません。
つまり、少額で選択肢が限定されるようなものは給与にならないということですね。
(国税庁質疑応答事例 自由に選択できる長年勤続表彰記念)

 

(3) 旅行券の場合

旅行券は、換金性があり、実質的に金銭を支給したことと同様ですので、原則として「給与課税」になります。

ただし、長年勤続者への支給に関しては、例外があります。

以下の要件を満たす場合は、給与課税しなくてよいものとされています。
 

●旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内。

●旅行範囲は、支給旅行券の額からみて相当(海外旅行を含む)。

●旅行者は、所定の報告書に必要事項(旅行日・旅行先、支払額等)を記載し、
 これにエビデンスを添付して会社に提出する。

●旅行券支給後1年内に使用しなかった場合、旅行券を会社に返還する。

 

(4) 上記以外の場合

上記以外の「記念品」の場合、以下の要件すべて満たす場合は「給与課税」されないこととされています。

●従業員等の勤続期間等に照らし、社会通念上相当と認められる金額

●表彰はおおむね「10年以上の勤続年数者」を対象とし、かつ、2回以上

●表彰を受ける者は、おおむね「5年以上の間隔」で支給するものである。

 

2. 創業○周年記念品の場合

 

(1) 現金・商品券の場合

金額の多少にかかわらず「給与課税」になります。(Q103参照)

 

(2) カタログギフト等の場合

金額の多少にかかわらず「給与課税」になります。(Q103参照)
長年勤続者のような「例外」はありません。

 

(3) 旅行券の場合

旅行券は、換金性があり、実質的に金銭を支給したことと同様ですので、金額の多少にかかわらず「給与課税」になります(Q103参照)。
長年勤続者のような「例外」はありません。

 

(4) 上記以外の場合

上記以外の「記念品」の場合、以下の要件すべて満たす場合は「給与課税」されないこととされています。

●社会一般的にみて記念品としてふさわしいものであり、記念品の処分見込価額が1万円(税抜)以下。

●一定期間ごとに行う行事で支給するものは、おおむね「5年以上の間隔」で支給するものである。

 

参照URL

● 永年勤続者の記念品等・創業記念品
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591.htm

● 自由に選択できる永年勤続者表彰記念品
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/07.htm

● 旅行券の支給(長年勤務表彰)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2591_qa.htm

● 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/42.htm

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