税金の豆知識

Q100 配偶者控除と配偶者特別控除の改正

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Q101 配偶者控除と配偶者特別控除の改正

 

1. 配偶者控除って?

配偶者控除とは、配偶者の所得が38万円以下(給与換算103万円以下)の場合に、本人の所得から「38万円」の控除を受けることができる制度です。

 

2. 配偶者特別控除って?

配偶者の所得が38万円(給与換算103万円)を超えた場合、「配偶者控除」は受けることができません。

でも、38万円を少しオーバーしただけで「配偶者控除」を受けることができない・・
のもかわいそうですね。

そこで、38万円を超えた場合でも、所得76万円(給与換算141万円)未満までは、段階的に、本人の所得から、「3万円~38万円」までの控徐を受けることができます。これが「配偶者特別控除」という制度です。

 

3. 平成30年1月1日以後の改正

(1) 配偶者控除・老人控除対象配偶者控除の改正

本人(控除をする方)の所得につき、4段階の区分が新設されました(税金↑)
改正後は、本人の「所得金額」により控除額が違ってきます(改正前は区分なし)

なお、配偶者の所得(控除をする対象)については、改正ありません (103万円以下)。

具体的には、本人の所得が900万(給与換算1,120万円)を超えた場合、配偶者控除額が、従来よりも減少します(所得900万以下の場合は、改正前と変わりません)。

 

夫の合計所得金額
(カッコ書きは給与収入換算)
配偶者控除の額
900万円以下(1,120万円以下) 38万円(改正前と同じ)
950万円超~1,000万円以下
(1,120万円超~1,170万円以下)
26万円
950万円超~1,000万円以下
(1,170万円超~1,220万円以下)
13万円
1000万円超(1,220万円超~) ゼロ

 

(2) 配偶者特別控除の改正

① 改正1 配偶者所得金額の上限引き上げ

配偶者の「所得金額」の上限が引き上げられました(税金↓)

従来の配偶者所得金額
(カッコ書きは給与収入換算)
改正後の配偶者所得金額
(同左)
38万円超~76万円未満
(103万円超~141万円未満)
38万円超~123万円以下
(103万円超~201.6万円未満)

② 改正2 本人の所得につき4段階の区分新設

「配偶者控除」改正との整合性を考慮し、本人(控除をする方)の所得につき、4段階の区分が新設されました(税金↑)

従来より、かなりややこしくなりましたが・・まとめると以下の通りです。

(老人控除対象配偶者は除きます)

改正2 本人の所得につき4段階の区分新設

 

(3) ご参考 社会保険の改正は?

配偶者特別控除の上限引き上げにより、改正後は、例えば、会社員の配偶者の所得が85万円(給与換算150万円)でも、配偶者特別控除が「38万円」が認められることになります(改正前はゼロ)。
しかし、社会保険上の改正はありませんので、夫の扶養対象となる「年収130万円未満」を超えてしまう場合は、社会保険の負担が発生しますのでご留意ください。

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