税金の豆知識
Q96 住民税法人税割・事業税の分割基準って?
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1つの拠点だけではなく、複数の都道府県や市町村に「事業所等」を持つ法人は、確定申告を行う際、「課税標準額総額」を、自治体ごとに分割して申告しなければいけません。
今回は、この分割申告する際の「分割基準」についてお伝えします。
具体的には、①住民税の法人税割②法人事業税の所得割計算を行う際に関連します。
1. 分割基準
(1) 住民税法人税割(都道府県民税・市民税)
業種に関わらず、従業者数で分割します。
(2) 法人事業税所得割
業種ごとに決められています。下記の通りです。
非製造業(特定業種除く) (※) | 1/2が従業者数、1/2が事務所数を基準に分割 |
---|---|
製造業 | 従業者数で分割 資本金1億円以上の法人は、工場従業者数を1.5倍にする) |
(※)特定業種・・・倉庫業・電気供給業・鉄道事業・軌道事業
2. 従業者数とは?
各事務所等の事業年度末日の「従業者数」となります。「従業者」とは、給料支払いを受けるべき役務提供をしている方(給与の実際支給問わず)をいい、役員やアルバイト・パートも含みます。
例えば、期中異動がない場合の従業者数は、各事業所の「事業年度末日の人数」になります。また、期中新設・廃止がある場合は、事業年度存在月数に対応する従業員数を算定します(1人未満、1月未満はどちらも切り上げ)。具体例は、下記ご参照ください。
(1) 「期中新設」がある場合の従業者数
(例)3月決算 兵庫県1事業所は異動なし、大阪府1事業所は2月10日に新設
事業年度末人数 | 従業者数 | 摘要 | |
---|---|---|---|
兵庫県 | 2 | 2 | |
大阪府 | 2 | 1 | ・ 2月~3月の2か月(切上) ・ 2×2/12=0.33⇒1人(切上) |
合計 | 4 | 3 |
(2) 期中廃止がある場合の従業者数
(例)3月決算 兵庫県1事業所は異動なし、大阪府1事業所は2月10日に廃止
事業年度末 (廃止前月末)人数 |
従業者数 | 摘要 | |
---|---|---|---|
兵庫県 | 2 | 2 | |
大阪府 | 2 | 2 | ・ 4月~2月の11か月(切上) ・ 2×11/12=1.83⇒2人(切上) |
合計 | 4 | 3 |
期中に従業者数が大きく変動した場合(各月末日人数のうち、最大人数>最小人数×2)は、各月平均人数を採用します。
3. 事業所数とは?
各事業所の「各月末日事業所数」の合計となります。例えば、期中異動がない場合の事業所の数は、1事業所12となります。また、期中新設・廃止がある場合の事業所数は、事業年度存在月数となります(1カ月未満は切り上げ)。具体例は下記ご参照ください。
(1) 期中新設がある場合
(例)3月決算 兵庫県1事業所は異動なし、大阪府1事業所は2月10日に新設
事業所の数 | 摘要 | |
---|---|---|
兵庫県 | 12 | |
大阪府 | 2 | 2月~3月の2か月(切上) |
合計 | 14 |
(2) 期中廃止がある場合
(例)3月決算 兵庫県1事業所は異動なし、大阪府1事業所は2月10日に廃止
事業所の数 | 摘要 | |
---|---|---|
兵庫県 | 12 | |
大阪府 | 11 | 4月~2月の11か月(切上) |
合計 | 23 |
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