税金の豆知識

Q94 住民税の「非課税限度額」の計算例及び活用方法

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Q94 住民税の「非課税限度額」の計算例及び活用方法

前回、「16歳未満の扶養親族と住民税の非課税限度額」の関係をお伝えしました。
ただ・・頭が混乱する論点なので、まだ「ピンとこない方」もいるかもしれません。

そこで今回は、具体例を用いて「住民税の非課税限度額」を解説します。
今回は、前回のブログと「続きで」見てもらった方がわかりやすいと思います。

 

1. 例題

● Aさん+子供1人(B君 2歳)
● 社会保険は無視・神戸市を例とします。
● 均等割の金額は無視(所得割のみで数値を算定します)

 

(1) 例題1 Aさんの給与収入が150万円の場合

(答え)

収入金額 給与所得控除 所得金額 非課税限度額 税額
1,500,000円 - 650,000円 = 850,000円  ≦ 910,000円 0円

※給与所得控除というのは、サラリーマンの必要経費みたいなものです。
収入に応じて、「あらかじめ決められた額」が控除されます。

 
以下、解説します。

① 所得の計算
1,500,000円-650,000円(給与150万に対応する給与所得控除)=850,000円

② 住民税「非課税限度額」の計算
350,000円×2人(Aさん+B君)+210,000円=910,000円

非課税限度額の計算は、前回、神戸市を例に表にしています。こちらご参照ください。

③ 住民税の課税判定
①850,000円≦②910,000円のため、Aさんの住民税は「非課税限度額内」となりゼロ

 

(2) 例題2 Aさんの給与収入が180万の場合

(答え)

収入金額 給与所得控除 所得金額 非課税限度額 税額
1,800,000円 - 720,000円 = 1,080,000円 ≧ 910,000円 75,000円

 
以下、解説します。

① 所得の計算
1,800,000円-720,000円(給与180万に対応する給与所得控除)=1,080,000円

② 非課税限度額の計算
例題1と同じ・・910,000円

③ 住民税の課税判定
①1,080,000円≧②910,000円のため、住民税非課税限度額を超える⇒住民税がかかる

④ 住民税の計算
1,080,000円-330,000円(Aさんの基礎控除)=750,000円(課税所得額)
750,000円×10%(住民税率)=75,000円
(住民税計算上は、Bくんは16歳未満のため「扶養控除」できません)

 

(POINT)

● あくまで、②非課税限度額は、③住民税の課税判定をするための数値にすぎません。②を算定後、③非課税限度額との比較で「税金の課税非課税判定」を行い、非課税限度額を超える場合は、④の住民税の計算に進みます(超えない場合は③で終わり)。

④の住民税の計算では、③の非課税限度額は全く関係ありません。収入から基礎控除や扶養控除等を差し引いた「課税対象額」で計算します。「非課税枠を超えた分だけ課税されるわけではない点」に注意しましょう。

④の住民税の計算では、年少扶養親族は差し引くことができません。つまり、ここではAさんの基礎控除33万円は差し引けますが、B君の扶養控除33万円は差し引くことができない点に注意です。②非課税限度額の計算の箇所とは異なる点です。

 

2. 非課税限度額の活用方法

住民税の非課税限度額を活用すれば、「節税」できる場合があります。

例えば、夫婦共働きで、お子さんをどちらの扶養にいれるか?という場合です。
一般的に、収入の高い旦那さん側にお子さんを「扶養」で入れることが多いですね?

しかし・・もし奥様の収入が少ない場合は??
あえて奥様側の扶養にいれることで、節税につながる場合があります。

 
(例題)

上記1「例題1」のAさんが、夫婦共働きの奥様だとします
(旦那様は、別途、ご自身の収入が500万円あるとします)。

 

(1) お子様(B君)を奥様(Aさん)の扶養に入れた場合

上記「例題1」のとおり、奥様の住民税はゼロになります。

 

(2) お子様(B君)を旦那様の扶養に入れた場合

旦那様の住民税は、お子様を扶養に入れても入れなくても、税額は変わりません
(給与収入が500万の場合、扶養に入れてもいれなくても「住民税の非課税限度額」はどのみち超えてしまうから)。

しかし、B君を旦那様の扶養に入れた場合は、奥様(Aさん)はB君を扶養に入れることができなくなってしまいます(扶養はどちらか一方しか入れることができない)
その場合、奥様は、扶養ゼロとなりますので、奥様の住民税は以下のようになります。

 

収入金額 給与所得控除 所得金額 非課税限度額 税額
1,500,000円 - 650,000円 = 850,000円  ≧ 350,000円 52,000円

 

① 所得の計算
1,500,000円-650,000円(給与150万に対応する給与所得控除)=850,000円

② 非課税限度額の計算
350,000円×1人(本人Aさんのみ)=350,000円

③ 住民税の課税判定
①850,000円≧②350,000円のため、住民税非課税限度額を超える⇒住民税がかかる

④ 住民税の計算
850,000円-330,000円(基礎控除)=520,000円(課税所得額)
520,000円×10%=52,000円

 

(3) 結論

どうですか?もし B君を旦那様側の扶養に入れてしまっていたら?
奥様は・・住民税52,000円を支払わなければいけない結論になりますよね?

上記の例のように、奥様の収入が低い場合、お子さんを奥様側の扶養にいれることで、住民税が節税できる可能性があるってことになりますね!

 

3. ご参考

細かい話になりますが、実は・・今までのご説明は、所得割・均等割どちらもかからないケースを前提にしています。実際は、非課税限度額を超えても、一定金額までは「均等割」のみ課税され、「所得割」は課税されません。

神戸市の場合、35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円を超える場合まで「所得割」は課税されません。
(32万円は控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合のみ加算)

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