税金の豆知識

Q92 リース取引解約時の会計処理/消費税の取扱い(借り手)

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Q92 リース取引解約時の会計処理/消費税の取扱い(借り手)

前回、所有権移転外リース取引の税務処理全般をお伝えしました。
今回は、所有権移転外リース取引を「途中解約」した場合の税務処理を解説します。

所有権移転外リース取引を「期間満了前に解約」した場合、通常、「残存リース料」を支払います。この場合の「借り手」の会計処理と消費税の取扱いはどうなるでしょうか?

 

1. 残存リース料の消費税の取扱い

残存リース料の請求書には、通常「消費税が記載」されていますので、解約時の消費税の取扱いは、意外と迷いやすい論点だと思います。

「残存リース料」の実質的な中身は、解約時点での「未払リース料」です。
つまり、「リース資産の対価」を構成するものです。ここがポイントです。

 

(1) 原則処理(売買・契約時に全額消費税を控除)

原則処理の場合は、リース取引開始時に、「リース資産及び債務」を計上し、この時点でリース料総額に対応する消費税全額の「仕入税額控除」が行われています。

つまり、解約時に支払う残存リース料(未払リース料)部分は、既に仕入税額控除は終わっています。したがって、残存リース料支払取引は「消費税課税対象外」となります。(単に開始時に計上した「リース債務の返済」に過ぎない)

 

(2) 例外処理(賃貸借・消費税は支払時に分割控除)

例外処理で「分割控除」を行う場合は、リース料支払ごとに、「支払リース料」を計上し、当該支払額に対応した消費税だけ「仕入税額控除」が行われています。

つまり、解約時に支払う残存リース料(未払リース料)部分は、「仕入税額控除」がまだ行われていません。したがって、残存リース料支払取引は、「消費税課税対象」となります。

 

2. 会計処理

● リース料総額6,480千円(税込)
● リース期間60か月。60回払い(108千円(税込)/月×60回)
● 利息部分は「契約上」明記されていない。
● 30カ月支払った時点で中途解約を行い、残存リース料3,240千円を支払った。
● 「例外処理」での消費税は、リース料支払時に分割控除を採用するものとする。
● 期中の減価償却は無視する。

 

(1) 原則処理(売買・契約時に全額消費税を控除)(単位:千円)
借方 貸方
取引開始時 リース資産(課税)
仮払消費税
6,000
480
リース債務 6,480
リース料支払時
(支払毎)
リース債務 108 預金 108
毎期末 減価償却費 1,200 リース資産 1,200
解約時(※) リース資産除却損(対象外)
リース債務(対象外)
3,000
3,240
リース資産
預金
3,000
3,240

(※)取引開始時に既に「リース料総額」に対する消費税は全額「仕入税額控除」済。
したがって、解約時に支払う残存リース料(=未払リース料)は、単に「リース債務」の減少であり、「消費税課税対象外」となります。

 

(2) 例外処理((賃貸借・消費税は支払時に分割控除)(単位:千円)
借方 貸方
契約時 仕訳なし
リース料支払時
(支払毎)
リース料(課税)
仮払消費税
100
8
預金 108
毎期末 仕訳なし
解約時(※) リース解約損(課税)
仮払消費税
3,000
240
預金 3,240

(※)解約時点までには、支払リース料に対応する消費税部分のみ「仕入税額控除」が行われ、未払部分は、まだ「仕入税額控除」が行われていません。したがって解約時に支払う残存リース料(=未払リース料)は、「消費税課税対象」となります。

 

3. 残存リース料を支払わず、減額される場合

中途解約の場合、「残存リース料」を支払わず、減額される場合があります。この場合の消費税の取扱いは、以下の3つのパターンとなります。

パターン 取扱い 理由
賃借人の原因による解約
(倒産・支払遅延等)で
リース資産を返還
資産の譲渡 代物弁済(金銭等に代えてリース資産で弁済)により消滅する債務の額として取り扱う
リース物件滅失・毀損
修復不能による解約
仕入対価の返還等 リース料の値引きとして取り扱う。
物件の陳腐化による借換え等による
合意解約&現物廃棄

 

4. 違約金

残存リース料と別に、損害賠償的な「違約金」がある場合は、違約金部分は消費税「不課税」となります。ただし、名称で判断するわけではない点に注意しましょう。
違約金という名称でも、実質内容が「資産の譲渡」に当たる場合は「課税取引」となる場合もあります。

 

参照URL

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/37.htm

(賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/24.htm

(損害賠償金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm

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