税金の豆知識
Q84 不動産取得税の会計処理・損金算入時期は?
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不動産を購入した場合、「不動産取得税」という「都道府県民税」が課税されます。
取得した時「1回きり」です。
なお、固定資産を保有する場合、上記とは別に、毎年「固定資産税」という「市民税」も課税されますが、今回の「不動産取得税」とは全く別の税金ですので。
今回は、「不動産取得税」について解説します。
1. 課税対象
土地や建物を、「売買、贈与、交換、建築(新築・増築・改築)」などで取得した方が課税対象となります。
(注意事項)
● 「登記」の有無は問いません。
● 「有償か無償か」は問いません。
● 「相続による取得」の場合は、不動産取得税はかかりません。
2. 税額の計算は?
不動産価額(固定資産税評価額)×3% or 4%
● 土地及び住宅については、現在、税額が3%に軽減されています。
● 家屋に関しては、床面積50㎡(貸家住宅等は40㎡)~240㎡の住宅は、
評価額から、一戸につき1,200万円の控除があります。
● 宅地又は市街化区域内農地等宅地の価格に比準して評価されるもの、
現在、課税標準が2分の1に縮減されています。
● 土地に関しても、評価額から一定の控除があります(最低45,000円)
3. 不動産取得税の会計処理は?
不動産取得税は、経費(租税公課)に計上できます
(取得価額に含める処理もOKです)。
この取り扱いは、「登録免許税」も同様です。
ただし、あくまで事業用の不動産ですので、「住宅用」は経費になりません。
(事業部分があれば、按分します)
4. 不動産取得税の損金算入時期は?
不動産取得税は、「賦課決定方式」の税金に区分されます。この区分の税金は、賦課決定がなされたとき=「納税通知書が届いた時点」の経費となります。
ただし、「実際支払った時の経費」にすることも認められます。
注意ですが、不動産購入時に「見積額で経費計上」しても、経費に認めてくれませんので!
5. 免税点
土地 | 10万円未満 |
---|---|
建物(新築・増築・改築) | 23万円未満 |
建物(売買・贈与で取得) | 12万円未満 |
6. 申告期限
不動産取得税は、ご自身で申告しなければいけません。期限は、都道府県によって異なりますが、兵庫県では、不動産取得日から60日以内に申告書を提出します。
(提出先 都道府県税事務所)
ちなみに、不動産は「登記事項」となります。つまり、申告書を提出しなくても、県税事務所で把握している可能性は高いということです。
「申告書」は、期限までに提出しておきましょうね!
(添付書類)
● 不動産取得申告書
● 住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書
● 住宅の登記事項証明書など
● 土地の売買契約書(売買代金領収証)の写し
7. 納付は?
申告後、半年程度で納付書が送付されてきます(新築の場合は、翌年6月頃が多いらしいです)。そして、記載された期限までに納付します。
8. 組織再編と不動産取得税
合併や、会社分割等の「組織再編」が行われた結果、「不動産」が移動する場合があります。この場合には、不動産取得税はかかるのでしょうか?
実は、組織再編したとしても、従前と実態が変わらない場合は、不動産取得税はかからないことになっています。以下の場合は不動産取得税がかかりません。
● 合併
● 適格分割
● 一定の要件を満たす非適格分割
参照URL
~固定資産税、登録免許税又は不動産取得税を支払った場合(所得税)~
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2215.htm
~損金に算入される租税公課の範囲と時期~
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
~不動産取得税 兵庫県~
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000020.html
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