税金の豆知識

Q79 1人社長への外注費・福利厚生費は経費?

0view

Q79 1人社長への外注費・福利厚生費は経費?

 

株主1人かつ、1人社長の会社は、意外と多いような気がします。こういった会社の場合は、社長(株主)の裁量で、自由に会社資金を使うことができるので、税務上の処理に関しても、他の会社と違った「注意点」があります。

例えば、1人会社の社長が、会社と別に「個人事業主」として事業をされている場合、会社⇒個人事業主への外注は認められるのでしょうか?
また、社長の昼ご飯代などは「福利厚生費」で処理できるのでしょうか?
なんとなく×な気がしますね。今回は、その理由や考え方をまとめます。
(今回の論点は、明確な規定がある論点ではありません。最終判断は税務署ですので、あくまで私見です)。

 

1. 社長への外注費は?

物理的にはありえますが、一般的には「給与認定」される可能性があります。

もちろん、社長が「個人事業主」として、会社と全く別事業を行っているケースもあります。その場合、個人事業主(社長)に依頼するケースはあるかもしれません。しかし、形式的には外注とはいえ、役員に対する金銭の支出という点で、「役員報酬」とみられる可能性があります。

(趣旨)

一人オーナ兼社長の場合、「外注費」の額は社長が自由に決定できるので、法人利益を自由に操作することが可能です。一方で、役員報酬は、法人税上、利益操作防止の観点で、定期同額給与や事前確定届出給与等の厳しい制約が設けられています。つまり、こういった一人会社から、個人事業主である社長への外注費を認めてしまうと、「役員報酬の規定」が形骸化してしまいます。ですので、一般的には「役員報酬」とみられる可能性が程度あるのでは?と考えます。
もちろん、取引内容にもよります。例えば、社長が個人で保有する不動産を、法人に貸す場合、「適正賃料」であれば、認められる可能性もあると思います。要は、社長と個人事業主の「取引の合理性」が説明できるかどうか?がポイントなのかもしれません。

 

2. 社長への福利厚生費は?

一般的には「給与認定」される可能性があります。

(趣旨)

福利厚生費(Q78参照)は「全員に平等」である必要がありますので、確かに社長1人の場合は、「全員に平等」といえるかもしれません。
しかし、外注費と同様、例えば、社長の食事分だけ「役員報酬」を少なくして「福利厚生費」にすれば、「福利厚生費」には所得税がかかりませんので、社長個人の所得税を自由に調整できることになります。つまり「役員報酬の規定」が形骸化してしまう点、外注費と同様ですので、「役員報酬」とみられる可能性はあると思います。

濱田会計事務所への無料ご相談・お問い合わせは0120-932-116まで

まずは無料面談からお話をお聞かせください。
どんな些細なお悩みでも結構です。
お電話お待ちしております。

0120-932-116

お問い合わせはこちら