税金の豆知識
Q78 福利厚生費と給与・交際費の違い
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「福利厚生費」とは、従業員の福利厚生を目的にした支出のことです。
慶弔見舞金、歓送迎会・忘年会などの費用、健康診断費用、残業食事代などですね。
広義には、法定福利費(社会保険、労働保険など)も含みます。
しかし、従業員に支出したものでも、内容によっては「給与」や「社内交際費」になるケースがあります。どれに該当するか?で税務上の取扱いが異なり、しかも実務上も区分が非常に難しい論点です。今回はこれらの関係をまとめます。
1. 福利厚生費・給与の税務上の取扱い
福利厚生費・給与はともに「全額損金」になりますが、交際費は一定限度までしか損金になりません。一方、給与に該当する場合は、「所得税の源泉徴収」の必要があります。
福利厚生費 | 給 与 | 交際費 | |
---|---|---|---|
損金の可否 | 損金 | 損金 | 一部損金不算入 |
源泉徴収の可否 | 不要 | 必要 | 不要 |
つまり、「福利厚生費」にできると、全額損金で処理が可能で、しかも源泉徴収の必要がないので一番よいですね。
「福利厚生費」で処理するためには、一般的には下記の要件が必要とされています。
① 目的 | 従業員の福利厚生のため |
---|---|
② 対象者 | すべての従業員(特定の従業員に対する支出は×) |
③ 金額 | 常識的に妥当な金額の範囲 |
④ 基準 | 社内規定等に基づく一定の基準がある |
2. 福利厚生費と給与の違い
(1)両者の違い
従業員に対する支出という点では共通していますが、内容は以下の点で異なります。
● 給与・・・労働の対価としての給付
● 福利厚生費・・・従業員の福利厚生を目的にしたもの
(2)実務上判断に迷いやすい事例
内容 | 福利厚生費にできる要件 | 摘要 |
---|---|---|
社員旅行 | ・旅行期間4泊5日以内 (海外旅行は、外国滞在日数が4泊5日以内) ・参加人数が全体人数の50%以上であること |
詳しくは、 Q7 ご参照ください。 |
食事代負担 | ・食事を受ける社員等が、食事代の半分以上を負担 ・食事を提供する会社側の負担額が、 一人当たり月額3,500円(税抜)以下なお、残業や宿日直の従業員への現物支給の食事に関しては、福利厚生費で計上できます。 |
詳しくは、 Q42 ご参照ください。 |
健康診断費用 | ・全従業員が対象 ・常識の範囲内での支出 |
詳しくは、 Q12 ご参照ください。 |
3. 福利厚生費と交際費の違い
(1)両者の違い
区分の大きなイメージは、社内従業員を対象とした支出は福利厚生費、社外を対象とした場合は交際費になります。ただし、社内従業員を対象とした支出でも、場合によっては「社内交際費」になることがあるので、この点だけ注意しなければいけません。
(2) 実務上判断に迷いやすい事例
内容 | 福利厚生費にできる要件 | 交際費となる場合 |
---|---|---|
慶弔金 | ・従業員等の結婚、見舞金等、一定の基準に従って支給されるもの | 支出の相手方が社外の者(取引先の従業員など)であれば交際費 |
忘年会費用等 | ・おおむね社員全員を対象としたもの ・常識的な費用 |
詳しくは、 Q39でまとめています。 ご参照ください。 |
4. 福利厚生費の消費税上の取扱い
内容 | 消費税上の取扱い |
---|---|
健康診断・人間ドックなど | 課税 |
忘年会費用など | 課税 |
金銭での慶弔費・商品券等の贈与 | 不課税 |
社会保険料 | 非課税 |
~参照URL~
参照URL
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm
(交際費と福利厚生費の区分)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
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