税金の豆知識
Q63 看板の会計処理/税務処理
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今回は、自社の「看板」を製作・外注する場合の「勘定科目」のお話です。
「看板」って聞くと、広告宣伝ってイメージがあると思うので、「広告宣伝費」で一括費用処理かな?と考えられる方もいるかも?しれません。
でも・・・看板は、PCや机などと同じく、「固定資産」となります。
じゃー次に、「固定資産」として、勘定科目は?何でしょう?
何となく「工具器具備品」かな?とイメージされる方もいるかもしれません。
でも実は・・「看板」にも種類がいろいろあるんですね。建物に造作しているような「看板」もはたして「工具器具備品」が正しいでしょうか??
看板の「形状」によって、「勘定科目」は異なってくるんですね。
1. 看板の形状による分類
(1) 工具器具備品となる場合(スタンド看板、電飾看板など)
独立した「立て看板」が代表例です。例えば、街を歩いていると、飲食店や不動産屋が、店の前に置いているような「スタンド看板」ですね。明かりがつく電飾看板や、マネキン人形なども「工具器具備品」となります。耐用年数は2年~10年となります。
(2) 建物付属設備となる場合(突き出し看板など)
建物に「付着・造作」しているような看板です。ビルの入り口壁面に造作して埋め込まれているような看板、袖看板などです。
耐用年数は10年or18年となります。
(3) 構築物となる場合(野立て、塔屋看板など)
例えば、道路沿いの敷地に立っている「野立て看板」や、「広告塔」など広告のために設置されたような看板です。
高速道路などを走っていると、ビルの屋上に広告があったりしますよね(屋上塔屋看板)。これです。耐用年数は10年o20年となります。
2. 屋上看板(屋上塔屋看板)等で支払う料金は?
上記のとおり、看板自体を製作・外注する際の金額は、「固定資産」となります。
でも、屋上看板などでは、家主さんに「毎月○○円」という形で、別途「利用料」的なものを支払います。これって賃借料?広告宣伝費? どっちなんでしょうか?
結論は、「賃借料」でも「広告宣伝費」でもどちらでもよいかと思います。
ただし、消費税上、「土地の賃借料」については非課税仕入になりますので(壁面などは土地ではないので課税)、請求書を見ながら、消費税には注意しましょう。
3. 少額の固定資産は?
看板は、「固定資産」ですので、通常の固定資産同様、少額固定資産の規定や、一括償却資産の規定の適用ができます。
Q31に「少額固定資産」の論点記載しています。ぜひ、ご参照下さい。
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