税金の豆知識

Q60 貸倒損失の実務上の判断は?

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貸倒損失の実務上の判断は?

得意先の倒産や、連絡がつかないなど・・債権が回収できない場合、
会計処理に迷われるかもしれません。

税務上は、「貸倒損失」っていう制度があって、損金算入が認められています。
でも・・税務署は簡単には「貸倒損失」を認めてくれないんですね。

かなり要件が厳しくなっています。

1. 3種類の貸倒損失

税務上は、以下の3つの「貸倒損失」が認められています。

種類 内容
法律上の貸倒(法基通9-6-1) 法的な債権の切り捨てや、債務免除を行った場合など
事実上の貸倒(法基通9-6-2) 債権全額が回収できないことが明らかになった場合
形式上の貸倒(法基通9-6-3) 継続取引先で、取引停止後1年以上経過した場合や、回収コストが債権を上回る場合

2. 法律上の貸倒って?

(1)内容
法律上の貸倒には、次の3つのものがあります。

内容 貸倒処理年度 貸倒損失額
会社更生法や民事再生法他、法令の規定による切捨額 事実が発生した事業年度 切り捨てられた金額
法令手続以外の債権者集会の協議決定等、合理的な基準切捨額
債務者の債務超過状態が相当期間継続し、金銭債権の弁済を受けることが
できない場合に、書面で行った債務免除額
書面で債権放棄の通知をした日 書面による債務免除額

 
(2)特徴
・法的な債権切捨の「損金算入時期」は、すべて「決定」があった時です。
「申立」や「手続が開始」された時点では、まだ「貸倒損失」を認めてもらえません
(貸倒引当金の計上は可能)

・債務免除は、先方が弁済能力を失っている場合が前提です。
「単に債務免除通知書」を送ればよいというわけではありません。
 一般的には、債務超過状態が相当期間(3 年~5 年)継続している場合などです。

・法律上の貸倒は、「損金経理」の要件はありません。
 
(3)必要な資料
・認可決定や協議決定等に基づく切捨額の決定書

・債務免除通知書

・先方決算書、信用調査会社のレポート等(債務免除の場合)
 

3. 事実上の貸倒って?

(1)内容
事実上の貸倒は、以下の内容となります。

種類 貸倒処理年度 貸倒損失額
債務者の資産状況、支払能力等からその全額が回収できない
ことが明らかになった場合(担保物はその処分後、保証債務は履行後)
債権全額が回収できないことが明らかになった事業年度 債権全額-処分価格

 
(2)特徴
全額回収不能の場合です。一部でも回収できる場合は×です。

・債務者の資産状況、支払能力等を判定する必要がある。

・担保や保証債務がある場合は、処分や履行後までは貸倒計上できません。
(担保順位等により、実質全額回収不能な場合は、OK)

・事実上の貸倒は、「損金経理」が要件となります。
 
(3) 「全額が回収できないことが明らかになった」とは?

債務者の状況だけでなく、債権回収に必要な労力、取立費用等との比較考量、その他の経済的損失等といった、債権者側の事情も踏まえ、社会通念に従って総合的に判断します(最高裁判所判例)。債権者側の事情も考慮できる点がポイントです。

(4) 準備しておく資料
・先方決算書、信用調査会社のレポート

・取引先から戻ってきた宛先不明郵便

・債権督促の記録、議事録等社内資料

4. 形式上の貸倒

(1)内容
形式上の貸倒には次の2つのものがあります。

内容 貸倒処理年度 貸倒損失額
継続的な取引を行っていた債務者の資産状況、
支払能力等が悪化したため、その債務者との取引を停止し、
1年以上経過したとき(担保物のある場合は除く)
「取引停止時」「最後の支払期限」「最後の支払時」のうち最も遅い時から1年以上経過した事業年度 売掛債権-備忘記録1円
同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、取立費用
より少なく、支払を督促しても弁済がない場合
督促をしても弁済がない日

 
(2)特徴
・「事実上の貸倒」と異なり、全額回収不能である必要はありません。

・債務者の資産状況、支払能力等を判定する必要がある点、「事実上の貸倒」
 と同様ですが、「債権が、経済的には無価値となっていない(形式上の貸倒)」
 点が異なります。
 例えば、回収努力をしたが、先方の返済能力不足の結果、1年以上回収が滞っている
 ことなどが判断要件となります。

継続取引なので、「売掛金等」が対象となります。
 貸付金や単発取引は含みません(※)

・担保物がある場合、処分完了までは、1年の期間から除かれます。

・損金経理が要件となる点、「事実上の貸倒」と同様ですが、
「形式上の貸倒」は、「備忘記録」を残す必要がある点、異なります。

(※)実際に複数回継続取引がなくても、継続意思があって顧客情報を管理している場合
  などはOKとされています。

(3)準備する資料(判断に至るプロセス)
・基本的に事実上の貸倒と同様です。
 
(4)実務上の判断
上記要件では、いつまでたっても貸倒処理できないことがあるかもしれません。
実務的には、多少、上記条件に当てはまらない場合でも、ある程度常識的な「社内ルール」を作成して、貸倒処理をしている会社もあります。
要は、実態判断なので、常識の範囲ということでしょうね。
 

5. 貸倒損失の計上時期

貸倒損失は、利益操作防止の観点から、「回収不能が明らかになった事業年度のみ計上が認められ、その後の事業年度において損金算入することは認められません。
あとから貸倒損失がわかったからといって、発見した年度で簡単に貸倒損失にできない点、留意しましょう。

参照URL

金銭債権の貸倒https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_06_01.htm

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