税金の豆知識

Q57 調整対象固定資産って?

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調整対象固定資産って?

1. 固定資産購入時の消費税の取り扱いは?

消費税の納税額は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて算定します
消費税納税額の算定方法(Q55)参照。

また、支払った消費税は、原則、支払年度に全額控除できますので、固定資産購入時の消費税も同様です。この点、法人税等では、耐用年数で費用化(減価償却)するのと比べると、消費税はお得ですよね。

2. 調整対象固定資産って?

でも・・固定資産は通常、長期にわたって使用されるため、購入時の状況だけで仕入税額控除を確定させると、その後の実態にそぐわないことがあります。そこで、一定の固定資産が次のケースに該当する場合、仕入税額控除を調整することになっています。これが調整対象固定資産と呼ばれるものです。

なお、この調整対象固定資産の規定は、課税事業者に対する規定ですので、免税事業者は関係ありません

 ● 課税売上割合が著しく変動した場合
 ● 使用形態を転用した場合(課税業務用⇔非課税業務用)

3. 一定の固定資産とは?

建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品などのうち、一取引単位の取得価額(税抜金額)が100万円以上の資産
(土地などの非課税資産や棚卸資産は除く)。

4. 調整する必要がある会社

一括比例配分方式や個別対応方式で、共通部分の按分計算を行う会社。
なので、仕入税額控除が全額可能な会社は、そもそも関係ありません(注)
(課税売上高が5億円未満、かつ課税売上割合が95%以上の会社)

(注)なお、当初仕入税額控除を全額行えた会社も、その後、課税売上割合が著しく増減した場合は、調整が必要なケースがあります。

5. 著しく変動とは?

① 当初の課税売上割合(A) VS その後3年間の「通算課税売上割合」(B) を比較
   50%以上の変動がある場合⇒著しく変動に該当します。

(1)仕入消費税額に加算する場合(支払税額が安くなる)
   (BーA) ÷ A ≧ 50% の場合です。 (ただし、B-A≧5%の場合のみ)

(2)仕入消費税額に減算する場合(支払税額が高くなる)
    (AーB) ÷ A ≧ 50% の場合です。 (ただし、A-B≧5%の場合のみ)

6. 調整額

以下の金額を、第3年度の仕入消費税額に加算or減算します。

加算・・調整対象固定資産消費税額×(B-A)
減算・・調整対象固定資産消費税額×(A-B)

7. 具体例(課税売上割合が変動した場合)

 ● 建物をH26年3月期に購入 税込8,640万円(消費税640万円)。
  平成28年3月期末も、継続して保有しているとします。
 ● H26年~H28年3月期の課税売上割合は以下の通り。
  (いずれの期間も課税事業者とします)

H26/3 H27/3 H28/3 3年合計
課税売上高(税抜)① 3,000万円 4,000万円 6,000万円 13,000万円
非課税売上高② 9,000万円 1,000万円 2,000万円 12,000万円
売上合計③=①+② 12,000万円 5,000万円 8,000万円 25,000万円
課税売上割合(①÷③) 25% 80% 75% 52%

(1)調整対象固定資産の判定
   8,640万円×100/108=8,000万円≧100万円 ⇒ 調整対象固定資産に該当

(2)H26年3月期の課税売上割合
   3,000円÷12,000万円=25%

(3)H26年~H28年3月期の通算課税売上割合
   13,000万円÷25,000万円=52%

(4)著しい変動かどうか?の判定
   (52%ー25%) ÷25% =108% ≧ 50%
   
   かつ、52%-25%≧5%⇒著しい変動に該当!

(5)加算額の計算
   640万円×(52%-25%)=172.8万円
   ⇒H28年3月期の仕入消費税額に加算します(=支払税額が安くなる)

8. 免税事業者・簡易課税との関係は?

原則として、調整対象固定資産を取得した当初課税期間から3年間は課税事業者となり、免税事業者の選択ができません。また、簡易課税制度を選択することできない点注意です(注)

(注)「課税事業者選択届出書」を提出した年度&翌事業年度に、「調整対象固定資産」を取得した場合のみ。

参照URL

(課税売上割合が著しく変動したときの調整)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6421.htm

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