税金の豆知識

Q53 輸入に消費税はかかるの?

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輸入消費税の会計処理

輸入取引には消費税ってかかるの?って思ったことありませんか?

実は・・消費税がかかってるんですね。

1. 消費税の課税対象

原則:国内で、事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡等

⇒海外から仕入れた場合は、原則不課税となります(国内ではないので)。

例外:外国貨物の輸入

⇒国内製品との比較で価格面に不利にならないように、輸入取引も、保税地域から引き取る際に消費税が課税されることになります。個人でも同様に消費税がかかります。

2. 輸入にかかる消費税の金額は?

単純に仕入価格×8%ではありません。イメージは以下の通りです。

(実際には端数計算等があり、単純な計算では算定できませんが)

輸入消費税=(CIF価格(※)+関税)×消費税率(8%)

CIF価格とは??・・商品価格+輸入港までの海外運賃+保険料

3. 誰にはらってるの?

国内仕入等の場合は、消費税は仕入業者等に支払っていますが、輸入消費税は、仕入業者等ではなく、直接国に支払っています。

(輸入消費税は、通関業者が立替払いするケースが多いので、通関業者の請求書に記載されている場合がありますが、通関業者を通して、直接国に支払っています)

4. 会計処理

海外から仕入れた場合の仕訳は、一般的にこんな感じです。

借方 貸方
輸入仕入(課税対応輸入本体)

仮払消費税(国税)

仮払消費税(地方税)

10,000

820

480

買掛金 11,300

仕訳は、国内仕入の場合と同じですが、以下の点が違います。

 ・消費税がぴったり8%にはならない
⇒輸入消費税の金額が、CIF価格等を基準に決まるので。

 ・輸入仕入は、国内取引の仕入とは区分する(課税対応輸入本体)(※)
⇒輸入仕入金額は、国内仕入の8%で算定する控除対象仕入金額とは
全く関係ない数値なので。

 ・輸入消費税は、国内取引の仮払消費税とは区分する(国税・地方税に区分)
⇒同上(輸入貨物引取時に、既に消費税は国に支払済)。

(※)区分は、「課税対象外」や「不課税」でもよいと思います。

まとめると、以下の通りです。
勘定科目は、おおむね仕入諸掛ですので、「仕入」等となります。

種類 課税内容 勘定科目 税区分
輸入消費税申告
(通関業者代行)
輸入仕入本体 輸入消費税 仕入等 課税対応
輸入本体
関税 輸入消費税 仕入等 課税対応
輸入本体
海外運賃 輸入消費税 仕入等 課税対応
輸入本体
保険料 輸入消費税 仕入等 課税対応
輸入本体
輸入消費税 仮払消費税
(国税)
課税対応
輸入消税
輸入消費税 仮払消費税
(地方税)
課税対応
輸入消税
消費税確定申告
(通常の)
通関手数料
(乙仲)
国内消費税 仕入等 課税仕入
コンテナ
運送料
国内消費税 仕入等 課税仕入
コンテナヤード
チャージ
対象外 仕入等 不課税

5. 消費税確定申告書の記載

輸入消費税は、消費税確定申告書においても、通常の課税仕入とは記載箇所が異なりますので留意しましょう。

付表2-(2)

記載対象
課税仕入に対する支払対価の額
(税込み)
国内取引の課税仕入
課税仕入れに係る消費税額 上記の消費税
課税貨物に係る消費税額 輸入消費税の国税部分
(地方消費税は含まない)

6. 注意事項

税関での輸入手続などは、「輸入業者」に委託するケースが一般的ですが、「輸入許可証」などの名義が「通関業者」となっている場合、「仕入税額控除」が認められないケースがあるので注意しましょう(税務通信 平成28年12月5日 NO3436から抜粋)。

参照URL

~消費税の課税対象~https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm

~関税・消費税の税額計算方法~http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1111_jr.htm

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