税金の豆知識

Q50 ふるさと納税って?

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ふるさと納税って?

「ふるさと納税」って、最近すごく話題に上がりますね。特産品をもらえる!っていうイメージだけが先行してしまいますが、実際はどれくらい得するんでしょうか?

ふるさと納税っていうのは、名前は「納税」になっているのですが、税金計算上は、「各自治体に寄付」をしたという取扱いになります。

じゃー寄付をすることで得なことって何でしょう?
税務上は以下の効果があります。

 ・ 所得税 ⇒ 所得控除(寄付金控除)

 ・ 住民税 ⇒ 税額控除

1. どんなメリット?

税務上は、「寄付」ですので、支出した分税金軽減効果があったとしても、この時点では、キャッシュフロー的なお得感は全くありません(つまり、お金を払って税金を安くしているだけ、税金を前払しただけのイメージ)。
ただし、各自治体はそれに見合った特産品を送ってくれるので、この「特産品の分」がふるさと納税のメリットになるんですね(実際には、税金計算上、2,000円の足切額等があるので、最低2,000円は負担していることになります。)

2. 税金はいくら安くなるの?

2,000円の足切額がありますので、注意しましょう。

 

控除対象額 摘要
所得税
(所得控除)
特定寄付金(※)-2,000円 「特定寄付金」額は、
総所得金額等の40%が
限度となります。
住民税
(税額基本控除)
(寄付金合計(※)-2,000円)
×10%
「寄付金合計」は、
総所得金額等の30%が
限度となります。
住民税
(税額特別控除)
・ (寄付金合計-2,000円)
×(100%-10%-所得税率)・ 住民税額所得割×20%の
いずれか小さい方
例えば、
住民税所得割が
ゼロの方はゼロになります。

所得税は、「所得控除」、住民税は「税額控除」ですので注意しましょう。

所得税は、上記控除額×各人の所得税率が税金軽減額となります。

・ 住民税の特別控除額は、ふるさと納税のみに適用されるものです

・ ふるさと納税のお礼品は、「一時所得」として所得税がかかります。

 

上記計算式にあてはめると、2,000円の自己負担のみで特産品を取得できるケースもありますが、実際には、2,000円以上の負担になってしまう場合もあります(住民税所得割が少ない方など)。ですので、誰でも同じように得するわけではない点には十分注意しましょう。

具体例

(例)年収400万円(給与所得)の独身男性。
5万円のふるさと納税を行いました!(復興特別所得税は無視)

(計算)
年収400万に対応する総所得金額は228万円となります(給与所得控除+基礎控除)。

(1)所得税
(50,000円-2,000円)×10%(所得228万円の方の税率)=4,800円

(2)住民税
  ・基本控除分
   (50,000円-2,000円)×10%=4,800円
  ・特別控除分
   (50,000円-2,000円)×(1-10%-所得税率(10%))=38,400円・・①
   (228万×10%)×20%=45,600円・・②
     ⇒ ①と②の小さい方⇒① 特別控除額は38,400円

(3)結論
 4,800円(所)+4,800円(住基)++38,400円(住特)=48,000円

つまり、この例だと、50,000円のふるさと納税⇒寄付金控除は48,000円となりますので、差額2,000円の負担で特産品を手に入れたことになります!
2,000円以上の特産品だったら断然お得ってことですね!

3. 確定申告は必要?

各自治体が発行する領収書を添付して、確定申告をしなければ寄付金控除は受けられません。ただし、平成27年4月1日以後の寄付については、サラリーマン等は、確定申告が不要になる制度が担保されました(ワンストップ特例)

4. ワンストップ特例って?

従来は、ふるさと納税をする場合確定申告が必要でしたが、平成27年より、確定申告しなくてもよい制度ができました(ワンストップ特例)。

 

要件

・ ふるさと納税先の地方自治体に、「申告特例申請書」を提出(5団体のみ)

・ 確定申告義務がない方(医療費控除等で確定申告する方は×)

(注意事項)
・「申告特例申請書」には、「マイナンバー欄」がありますので、番号確認書類や本人確認書類も必要となります
・申告特例申請書は、市町村によって「期限」を設定している場合が多いです。期限を超えるた場合は、「確定申告」を行わなければならなくなります。
(平成28年12月5日 税務通信 No3436より抜粋)

5. 企業版ふるさと納税

最近、新聞等で「企業版ふるさと納税」の話題があがっていますね。企業が一定の地方公共団体の地方創生事業に寄付を行った場合、寄付額の3割を、住民税、法人税から控除できる制度が検討されています。

まだ具体的には決まっていませんが、法人税、住民税の2割が上限、一部の地方公共団体は除外、寄付金の種類を限定することが検討されています。
いずれにしても、地方自治体を活性化の起爆剤になるといいですね。

(参照URL)

総務省ふるさと納税http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_3_kojin.html

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