税金の豆知識
Q49 外国人の帰国費用(ホームリーブ費用)は経費?
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最近は、外国人の方が日本で働く機会も増えてきましたね。
そういった方が、休暇等を利用して本国に帰省される場合に、会社が交通費等を負担される場合もあると思います。この、会社が負担した交通費等は経費になるのでしょうか?
1. 払った側~経費になるの?
支払った側は、経費にはなります。ただし、従業員の個人的旅費を会社が支払っているので、「給与」になるかどうかが気になりますね。「給与」であれば、会社は源泉所得税を預からなければなりませんし、従業員個人にも所得税がかかってきます。
2. 受け取った側~税金かかる?~
外国人でも、日本国内に1年以上居住している方は所得税がかかります。ただし、例外的に、日本国内で働く外国人が帰国するための費用(ホームリーブ費用)を会社からもらった場合でも、一定の要件を満たす場合には所得税がかかりません。
したがって、要件を満たせば、会社側も「給料」処理する必要はありません(交通費等)。
3.所得税がかからない要件
① 日本で長期間継続して勤務する外国人に対するものである
② 就業規則で、相当期間(おおむね1年以上)ごとの休暇のための帰国であることを定
め、相当期間毎の帰国費用である
③ 支払われる費用は、経済的かつ合理的と認められる通常の旅行費用の範囲内である
4. 支給する金額は?
・ 帰国のための往復運賃(最も経済的と認められる経路の金額)
・ 本人+生計を一にする配偶者その他の親族の支出を含む
・ 宿泊費は含まない(航空機等の乗継地でのやむを得ない宿泊料はOK)
5. どんな外国人が対象?
海外の親会社からの出向や転勤等により、「本国を離れて」、日本に一時的に赴任している方が対象となります。日本企業が国内で採用し、直接雇用契約を締結している外国人社員は対象になりませんのでご注意を。
個別通達上は、「本国を離れ」としか記載されていないので、よく間違える論点です。
ちなみに、日本人の海外勤務者が、休日等に日本に一時帰国する旅費を会社が負担した場合は、原則通り「給与」になります。
参照URL
(休暇帰国旅費に対する所得税の取扱い)https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm
(非課税とされる旅費の範囲)https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/02.htm
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