税金の豆知識

Q43 店舗の内装工事・造作した場合の会計処理は?

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店舗の内装工事・造作した場合の会計処理は?

新規に店舗をオープンしたり、支店を開設する場合に、
借りている建物に、内装工事等の追加工事をする場合ってありますよね?
 
この場合の会計処理って・・意外と迷いませんか?
科目は建物?それとも・・建物付属設備? 耐用年数は?・・っという感じです。

実は、ここを間違うと、償却費にも影響でてきますので、注意しましょう

 

建物 定額法で償却します。
建物付属設備 原則、定率法で償却します(注)

(注)平成28年度4月1日以後に取得する「建物と一体的に整備される建物付属設備」や、「建物同様に長期安定的に使用される構築物」は、償却方法が定額法に一本化されました。
 

なお、関連論点ですが、店舗を賃借した際に生じる内装撤去費用は、Q64「店舗を賃借した際の内装撤去費用は?」でまとめています。こちらもぜひ、ご参照ください。

1. 科目は?

税法上は、「内装工事」については、以下の考え方をしています。

● 内装工事をすることで「その建物の価値が増加する」と考える。
●内装工事については、元々の「建物の耐用年数」を適用して減価償却を行う。
(耐用年数取扱通達1-2-3)

つまり・・原則、内装工事等の科目は「建物」になるんですね。

ただし、上記通達では、内装工事等のうち、「建物付属設備」に該当するものは除かれていますので、ちょっこっとややこしいんです。

「建物付属設備」っていうのは、具体的には、以下のようなものが代表例です。

 

電気設備(照明設備)
給排水又は衛生設備及びガス設備
冷房、暖房、通風又はボイラー設備

 

つまり、内装工事等については、まず「建物付属設備」に該当するものは「建物付属設備」で処理し、それ以外のものは「建物」で区分することになります。

2. 賃借建物の耐用年数は?

耐用年数は?

でも、「建物」の耐用年数は、長いものでは50年のものもありますし、・・賃借している建物の内装工事にこの耐用年数を適用する・・っていうのも、ちょっと違和感ありませんか?建物自体は自分のものじゃないですし。

そこで・・税法上は、賃借建物の「内装工事」に関しては、耐用年数の特例が認められていて、次のどちらかを選択できます。

 

用途や材質に応じて合理的に見積った耐用年数
賃借期間(期間の定めがあり、更新や買取請求等ができないもの)

 

合理的に見積もった耐用年数は、概ね10~15年くらいが一般的でしょうか。

3. 「賃借建物」の内装工事まとめ

 

内装工事のうち、
建物付属設備に該当するもの
・ 科目は「建物付属設備」
・ 耐用年数は「建物付属設備」の耐用年数
上記以外の内装工事 ・科目は「建物」
・耐用年数は、通常の建物の耐用年数とは異なり、  二者択一可能。

 

4. 複数の造作物(内装工事)は、それぞれ別々に計上?

同一の建物についてされた造作(内装工事)は、そのすべてをまとめて一つの資産で償却します。わざわざ種類別に計上せず、その造作全部をまとめて計上して、耐用年数もひと固まりで適用してかまわないってことですね。

 

参照URL

~他人の建物に対する造作の耐用年数~
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm

~建物の内部造作物~(耐用年数取扱通達1-2-3)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_02.htm

~他人の建物に対する造作の耐用年数~(耐用年数取扱通達1-1-3)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_01.htm

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