税金の豆知識
Q31 少額の減価償却資産・固定資産の取得価額って?
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固定資産は、通常は「取得した時」に資産で計上し、所定の耐用年数で償却していくのが一般的ですね。
でも、金額が少額の場合、実務上の簡便性を考慮して「優遇規定」が設けられています。
より早く損金にできる規定ですので、お見逃しのないように!
3種類
- (1)取得価額10万円未満or使用可能期間1年未満(少額の減価償却資産)
- (2)取得価額が20万円未満(一括償却資産)
- (3)取得価額が30万円未満(中小企業者等の少額減価償却資産特例)
事業の用に供した事業年度に一括損金算入可
要件 | ・損金経理 |
---|---|
POINT | ・白色申告でもOK、中小企業者に限られていません。 |
各事業年度ごとに一括し、3年で償却可
要件 | ・損金経理 ・「一括償却資産の損金算入に関する明細書」添付 ・少額の減価償却資産の損金算入の規定の適用を受けない資産 |
---|---|
POINT | ・白色申告でもOK、中小企業者に限られていません。 |
事業の用に供した事業年度に、一括損金算入可
要件 | ・損金経理 ・「少額減価償却資産の取得価額に関する明細書」添付 |
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POINT | ・青色申告中小企業者等で常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人 ・年間合計300万円まで(事業年度が1年に満たない場合は月割) |
(中小企業者等とは?)
資本金が1億円以下の法人で、以下に該当しない法人です。
・単一の大規模法人(※)に発行済株式総数の1/2以上を所有されている
・複数の大規模法人(※)に発行済株式総数の2/3以上を所有されている
(※)資本金1億円超かつ常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人
金額判定単位は?
通常取引される1単位ごとに判定。
機械及び装置 | 1台又は1基ごと |
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工具、器具及び備品 | 1個、1組又は1揃いごと |
構築物 | 単体で機能を発揮できないものは1工事ごと |
(例)
・応接セット・・1組で判定(通常、テーブルと椅子が1組で取引されるため)
・カーテン・・部屋ごとに判定(1つの部屋で数枚が組み合わされて機能するため)
金額の判定は?
(1)税込?税抜き?
・税込処理をしている会社なら税込、税抜処理の会社なら税抜で金額判定。
(2)取得価額ってどこまで?
次の金額を合計した金額が「取得価額」となります。
・購入対価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税その他)
・事業の用に供するため直接に要した費用
(例)
搬入作業代、ソフト等導入設定作業代 | 取得価額算入 |
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租税公課(不動産取得税、自動車税、登録免許税等) | 取得原価算入しなくてOK |
借入金の利子 | 資産購入のためにのための借入利子は、算入しなくてOK |
償却資産税との関係は?
(1)少額の減価償却資産 | 適用対象外 |
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(2)一括償却資産 | 適用対象外 |
(3)中小企業の特例 | 適用対象 |
適用順序は?
30万円未満の固定資産は、全部上記(3)中小企業の特例で損金にすればいんじゃないの?って思う方もいるかもしれません。
でも、(3)は上限がありますし(300万)、中小企業者、青色申告の要件があります。
また、(3)は、償却資産税の対象になるため、償却資産税の影響も考えなければいけません。
中小企業者、かつ青色申告事業者を前提とした場合に、よりよいと考えられる適用方法は以下となります。
10万未満 | 少額減価償却資産の規定により損金経理 |
---|---|
20万円以上30万円未満 | 中小企業の特例規定により損金経理 |
10万円以上20万円未満 | 中小企業特例か一括償却資産を選択適用(※) |
(※)とはいっても、300万までは、中小企業特例を選択したほうがお得なケースが多いと思います。
まとめ
取得価額 | 10万未満 | 20万未満 | 30万未満 | 30万以上 |
---|---|---|---|---|
取扱い | 全額損金 | 3年均等償却 | 全額損金 | 通常償却 |
限度額 | – | – | 300万以下 | – |
償却資産税 | 非課税 | 非課税 | 課税 | 課税 |
対象企業 | すべて | すべて | 中小企業者のみ | すべて |
参照URL
(少額の減価償却資産になるかどうかの判定)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403_qa.htm
(一括償却資産を除却した場合の取り扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/03.htm
(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5408.htm
(少額の減価償却資産又は一括償却資産の取得価額の判定)https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_02.htm
(減価償却資産の取得価額に含めないことができる付随費用)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
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