税金の豆知識
Q21 税金を納めなかったとき等のペナルティ罰金は?
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税金にもペナルティがあります。
例えば、申告期限までに申告しない場合や、過少に申告した場合などです。
これらは、「附帯税」と呼ばれています。
種類(国税通則法 第60~68条)
①延滞税 | 税金を申告期限までに納付しなかった場合 |
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②利子税 | 税金の延納、申告書提出期限の延長の適用を受けた場合 |
③過少申告加算税 | 名前の通り、税金を過少に申告した場合 |
④無申告加算税 | 申告期限内に申告しなかった場合 |
⑤不納付加算税 | 源泉所得税等を納期限までに納付しなかった場合 |
⑥重加算税 | 架空仕入、売上除外等事実の仮装や不正をした場合 |
延滞税
延滞税の税率は、毎年異なります。
納期限まで及び 納期限翌日から2か月を経過する日まで |
年7.3% vs 特例基準割合+ 1%の低い方 |
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上記以外 | 年14.6% vs 特例基準割合+ 7.3%の低い方 |
「特例基準割合」とは?
前年の銀行の新規の短期貸出約定平均金利(財務大臣が告示)+年1%を加算した割合
例えば、平成26年1月1日~平成26年12月31日は、1.9%です。
利子税
利子税の税率も、毎年異なります。
・現在は「特例基準割合」を採用していますので、平成26年1月1日~平成26年12月31日は、1.9%です。
過少申告加算税
税務調査を受ける前に、 自主的に修正申告or 正当な理由がある場合 |
なし |
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その他 | 原則10% (追加納付税額>当初申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分は15%) |
税額が5,000円未満であれば切捨、課税されません(国税通則法119条4)。
無申告加算税
税務調査を受ける前に、 自主的に修正申告or 正当な理由がある場合 |
5% |
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その他 | ・本来納税すべき税額のうち50万円まで 15% ・同上、50万円を超える部分 20% |
申告期限から2週間以内に自主的に行われている場合等、一定の場合は0%の場合があります。
税額が5,000円未満であれば切捨、課税されません(国税通則法119条4)。
不納付加算税
正当な理由あり | 0% |
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税務調査を受ける前に、自主的に修正申告 | 5% |
その他 | 10% |
法定申告期限までに納付する意思があったと認められ、1か月以内に納付した時は課税されません(国通法67条)。
税額が5,000円未満であれば切捨、課税されません(国税通則法119条4)。
重加算税
期限内申告 | 追加納付税額×35% |
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期限後申告 | 同上40% |
税額が5,000円未満であれば切捨、課税されません(国税通則法119条4)。
ケーススタディ
当初申告は期限内。 その後自主的に間違いを見つけて修正申告した場合 |
過少申告加算税はかからないが、延滞税はかかる。 |
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調査の結果、修正申告をすることになったが、 調査後の所得金額が0以下の場合 |
追加納税額がかからないため、過少申告加算税及び延滞税もかからない。 |
経費になるの?
罰金のため、損金になりません。
ただし、利子税は、制度上認められたもので罰金ではありませんので、納付年度に損金算入できます。
どうやって納めるの?
税務署等が計算して、納付書が送られてきますので、それにしたがって納付することになります。
その他の影響は?
仮装隠ぺいした場合や、2事業年度連続して期限内に申告書の提出がない場合には、青色申告を取り消しされる場合があります。
参照URL
(損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
(延滞税・利子税)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
(確定申告を間違えた時)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
(確定申告を忘れたとき)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
(不納付加算税)https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/gensen/000703/01.htm
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