税金の豆知識
Q18 ホームページ制作費用は一括経費?
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最近は、自社ホームページを普通に開設する時代になりましたね。ホームページを外注した場合には、50万円とかかかったりします!意外と高額になりがちですが、これを支払ったときに損金で落とせるか?っていうお話です
原則
ホームページは,そもそも企業や商品のPRのために作成されるものであり,頻繁に更新されるものであるため,その制作に要した費用は税務上,原則として広告宣伝費に該当し、支出時の損金に算入されます。
ただし、ホームページの内容が更新されずに、使用期間が1年以上に及ぶものは、「税務上の繰延資産」として、使用期間で均等償却することとなります
簡単にまとめると「更新されているか?」ってところがキーワードになりそうですね。
留意事項
ただし、たとえば、自社製品の検索機能や、オンラインショップ機能等、プログラム部分がある場合は少し注意が必要です。
ホームページにプログラムを組み込んだ場合には、その部分は無形固定資産(ソフトウェア)に該当し、定額法により5年間で償却することとなります
(なお、30万円未満の少額減価償却資産は、通常の固定資産と同様に特例があります)。
一般的には仕様書があったり、データベースにアクセスして検索できたりする場合は、ソフトウェアかも?っていう注意が必要ですね。
参照URL
ソフトウエアの取得価額と耐用年数https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
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