税金の豆知識
Q17 住民税の納付特例って何?
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前回、「個人住民税」に関連するサラリーマンや自営業の方のお話をしました。
今回は、会社側のお話、つまり従業員から徴収した「個人住民税」を、会社はどのようにしているのか?っていうお話です。
特別徴収
従業員の方の住民税は、原則として、会社が支払う給与から天引きし、従業員に代わって市役所に収めます。
これを特別徴収といいますが、会社は、社員の給与から徴収した住民税を、翌月10日までに納付しなければなりません。
実は、会社の方は、従業員さんが「本来自分で払うべき税金」を、従業員に代わって毎月納付してくれているんですね。
住民税の納付特例って?
しかし、毎月納付というのは、事務手続は結構大変です。
そこで・・年2回の納付に軽減してくれる特例が認められています。
どんなものかというと・・?
(1)制度概要
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、納付を年2回だけにすることができます。毎月納付と年2回納付では全然負担が違いますね。
(2)手続き
ただし、この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を役所に提出して承認を受ける必要があります。
この承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができるようになります。
(ただし、これは役所に収める納付の特例なだけなので、あくまで従業員の方の給与からは毎月徴収しないといけません!)。
(3)従業員が10人未満になった場合
なお、給与の支払人員が10人未満でなくなった場合など、納期の特例事業所に該当しなくなった場合は、「特別徴収税額の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」提出しないといけません。
(4)源泉所得税納付特例との違い
実は、同じような制度が所得税に関してもあります(源泉所得税の納付の特例)。
納付が年2回である点は住民税と同じですが、納付時期が、7月10日、1月20日で、上記の住民税納付特例と1か月ずれているので注意しましょう!
住民税は前年所得に基づいて、毎年6月から徴収がスタートするから1ヶ月ずれているんですね
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