税金の豆知識
Q16 個人住民税の計算・支払方法は?
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個人住民税っていうのは、「道府県民税」と「市町村民税」の二つのことです。
(東京都は、「都民税」と「特別区民税」と呼ばれます)。
個人住民税は、その年の1月1日現在居住している住所(原則、住民票上の住所)で課税されます。ですので、仮に転居した場合でも、「1月1日に居住していた市町村」で課税されることとなります。
なお、住民税は、所得に応じて計算される「所得割」と、所得に関係なく一律に課される「均等割」の合計で計算されます。
個人住民税の計算期間
毎年「1月1日~12月31日」の所得をもとに決定され、「翌年6月から5月」の1年間で「後払い」納付します。
住民税は、自分で計算するわけではなく、前年所得を基準に、各都道府県等で計算が行われ、通知書が郵送されてきます。
なので、基本的には、「住民税の申告」を改めてする必要はありません。
ただ、気を付けたいことは・・・「計算期間」と「納付時期」に「半年~1年半」程度も時間差があるという点です。
例えば前年収入が多くて、今年収入が少なくなった方でも、前年所得を基準に住民税の支払が来ますので、「今お金ないのになんでこんな住民税が高いの?」なんてことがあるので注意しましょう。
特に退職されて収入がなくなった方は、住民税の負担が大きく感じると思います。
退職金の一部は、住民税納税用として事前にストックしておくことをおすすめします。
支払方法
- (1)普通徴収
- (2)特別徴収
自営業者の方等を対象とした支払方法です。毎年5月ごろ、市役所等から直接、納税者ご本人に「住民税決定通知書」が郵送されてきて、税額を年4回、分割で本人が直接納付します(6月、8月、10月、翌年1月)。
一括で納める場合は、6月末に1回で納付します。
従来は一括納税をすると割引などもありましたが、現在はそういった割引はなさそうですね。なので、分割でも一括でもどちらでも同じです。
サラリーマンの方等を対象とした納税方法です。普通徴収と異なるのは、会社が従業員に代わって「市役所」に収めてくれるところですね。
毎月の給料から天引きで会社が徴収し、市役所に納めに行きます。従業員の立場からすると楽な方法です。
税額は、毎年5月頃、市役所等から「特別徴収税額通知書」で会社(特別徴収義務者)を通じて、ご本人に通知されます。
会社を退職した場合は?
上記でお伝えした通り、住民税は、「後払い」になりますので、サラリーマンの方が年の途中で会社を退職する場合は、住民税の未払は必ず残っていることになります。
では・・退職した方は、この未払の住民税をどうやって支払うんでしょうか??
結論は、下記の3つのどれかを選択して納付することになります。
① | 再就職先で、引き続き「特別徴収」の方法により納める |
---|---|
② | 退職する会社の「最後の給料から一括で天引き」してもらう |
③ | 後日、市役所等から送付される「納付書で自ら納めに行く」 (=普通徴収に切り替えるということ) |
なお、一括天引きされる住民税は、あくまで、退職時~次の5月までに本来特別徴収されるはずだった、「前年ないし前々年」の住民税です。
退職時期を例に、以下まとめますね。
退職時期 | 支払う住民税の対応期間 |
---|---|
2014年4月退職 | 2014年5月までに支払う予定だった未払住民税2か月分(4・5月分、これは2012年分の住民税)が天引きとなります。 |
2014年6月退職 | 2015年5月までに支払う予定だった未払住民税1年分(6月~翌年5月分、これは2013年分の住民税)を一括納付することになります。 |
後払いなので、結構混乱してしまいそうですね。退職する場合は、今いつの住民税を支払っているのか?って考えてみて、一度頭の整理をしてみてくださいね!
6月退職の場合は、退職金で一括徴収されると、資金的な負担が多くなることもありますので、普通徴収に切り替えた方が「4分割」で払えて、楽な場合もあります。
また、退職時に天引きされなかった住民税は、再就職が決まらない限り「自動的に普通徴収に移行」しますので、後日各市区町村から納税通知書が郵送されてきてで、それに従って自分で納付することになりますので注意しましょう
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