税金の豆知識
Q12 人間ドック検診費用は福利厚生費?
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仕事を一生懸命がんばるためにも、まずは健康であることが第一ですね!
福利厚生の一環として、健康診断や人間ドック費用を会社が負担するケースがあります。
これらは税務上どう取り扱われるでしょう?
社員を対象とした健康診断費用や人間ドックによる検診費用は、下記の要件を満たす限り、福利厚生費で処理することが可能です。
1.全社員を対象者とすること
<役員等、特定の地位にある人だけを対象として会社が費用負担する場合には、福利厚生費では処理できず、給与課税対象になります。
ただし、健康管理を必要とする「一定年齢以上の希望者を対象」とするような場合は、福利厚生費で処理可能です。例えば、全社員のうち「40歳以上の希望者」に対する人間ドック費用を負担する場合は福利厚生費として処理可能です。
一方、「役員に限り」人間ドック費用を負担するといった場合には、役員給与と認定される可能性があります。
年齢や勤務年齢、役職等に応じた全社員を対象とする健康診断の規定を作り、税務調査時に「給与課税」されないような対策を、ぜひおすすめします。
2.検診を受けた社員全員分の費用を会社が負担すること
健康診断や人間ドックの費用は、会社が直接診療機関に支払わなければなりません。
従業員に金銭で支給した場合は、給与課税されます。
例えば、業務上やむを得ず指定日に受診できなかった社員に対し、後日、人間ドック費用相当の現金を支給する場合は注意です。
3.健康管理上必要とされる、常識の範囲内の費用であること
一般的に実施されている2日程度の人間ドック検診費用(著しく高額ではないもの)であれば、福利厚生費として処理することができます。
PET(がん)検診は、一般的に検診費用が数十万円程度必要になるため、著しく高額であるとみなされる可能性があります。
人間ドックや健康診断は消費税は「課税」?
また、人間ドック費用や、健康診断費用は、消費税は「課税」される点、注意です。
消費税の「非課税取引」の1つ、「社会医療保険等の給付」には該当しません。
非課税取引となるものは、「健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など」です。
つまり・・健康保険等の対象となる診療代などが非課税というだけであり、健康診断や人間ドックは含まれていません。
その他、入院時の差額ベッド代、市販の医薬品等も「課税対象」となります。
医療費控除との関係は?
また、個人が支払った健康診断や人間ドック費用は、所得税上の医療費控除の対象とはなりません(予防としての検査なので・・)。
健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、医療費控除の対象になります。
参照URL
人間ドックの費用負担https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/03.htm
医療費控除の対象となる医療費https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1122_qa.htm
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