税金の豆知識

Q7 社内での旅行は経費?

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社内での旅行は経費?

従業員のレクリエーション旅行

税務上、福利厚生費にするための要件(タックスアンサーNo.2603)

  1. ・旅行期間「4泊5日以内」(海外旅行は、外国滞在日数が4泊5日以内)
  2. ・旅行に参加した人数が「全体人数の50%以上」であること。
    (工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加)
  3. ・従業員に供与する「経済的利益」の額が少額
  4.  

    会社負担費用の明文規定はありませんが、国税不服審判所の裁決によれば・・
    「一人あたりの会社負担額は10万円以内であるかどうか」が目安です。

    また、従業員等の「家族部分を会社が負担」した場合は、従業員への給与となります。

     

    研修旅行

    会社の業務を行うために、「直接必要な研修旅行」は、給与課税されません。
    (直接必要でない場合は「給与課税」)。

    また、会社の業務に直接必要な部分と、そうでない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、給与として課税されます。

     

    会社の業務を行うために「直接必要なものとはならない」旅行の例

    1. ・同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした「団体旅行」
    2. ・旅行のあっせん業者などが主催する「団体旅行」
    3. ・観光渡航の許可をもらい海外で行う「研修旅行」
    4.  

      否認事例

      従業員のレクリエーション旅行は、判例や、国税不服審判所で以下の事例があります。

       

      東京高裁 事例(※1) 海外の慰安旅行で、形式要件(期間、従業員参加割合)は満たしていても、会社負担額が少額とは認められないなどとして給与認定され、源泉徴収義務があると判断された事例
      国税不服審判所 審査事例(※2)
      海外への慰安旅行の一般的な会社負担額(旅行費用の平均額8万1,154円の70.1%)を大きく上回るものとして、原告の請求が棄却

       
      (※1)平成25年(行コ)第31号(平成25年5月30日判決)
          原審:平成23年(行ウ)第385号(平成24年12月25日判決)
      (※2)平成22年12月17日付け事例
       

      慰安旅行については、会社負担額等を慎重に検討しなければいけませんね!

       

      参照URL

      従業員レクリエーション旅行や研修旅行https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm

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