税金の豆知識
Q7 社内での旅行は経費?
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従業員のレクリエーション旅行
税務上、福利厚生費にするための要件(タックスアンサーNo.2603)
- ・旅行期間「4泊5日以内」(海外旅行は、外国滞在日数が4泊5日以内)
- ・旅行に参加した人数が「全体人数の50%以上」であること。
(工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加) - ・従業員に供与する「経済的利益」の額が少額
- ・同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした「団体旅行」
- ・旅行のあっせん業者などが主催する「団体旅行」
- ・観光渡航の許可をもらい海外で行う「研修旅行」
会社負担費用の明文規定はありませんが、国税不服審判所の裁決によれば・・
「一人あたりの会社負担額は10万円以内であるかどうか」が目安です。
また、従業員等の「家族部分を会社が負担」した場合は、従業員への給与となります。
研修旅行
会社の業務を行うために、「直接必要な研修旅行」は、給与課税されません。
(直接必要でない場合は「給与課税」)。
また、会社の業務に直接必要な部分と、そうでない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、給与として課税されます。
会社の業務を行うために「直接必要なものとはならない」旅行の例
否認事例
従業員のレクリエーション旅行は、判例や、国税不服審判所で以下の事例があります。
東京高裁 事例(※1) | 海外の慰安旅行で、形式要件(期間、従業員参加割合)は満たしていても、会社負担額が少額とは認められないなどとして給与認定され、源泉徴収義務があると判断された事例 |
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国税不服審判所 審査事例(※2) |
海外への慰安旅行の一般的な会社負担額(旅行費用の平均額8万1,154円の70.1%)を大きく上回るものとして、原告の請求が棄却 |
(※1)平成25年(行コ)第31号(平成25年5月30日判決)
原審:平成23年(行ウ)第385号(平成24年12月25日判決)
(※2)平成22年12月17日付け事例
慰安旅行については、会社負担額等を慎重に検討しなければいけませんね!
参照URL
従業員レクリエーション旅行や研修旅行https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2603.htm
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