税金の豆知識
Q4 個人事業主の場合の青色申告
0view
前回は、法人の場合の青色申告について記載しました。
今回は、個人事業主の青色申告についてご紹介します。
法人と同様・・かなりお得な内容となっています。
(主な特典)
- ①青色申告特別控除
- ②専従者給与の控除
- ③事業損失の3年間の繰越控除
- ②損失の繰戻還付
- ③貸倒引当金の計上
- ⑥家事関連費事業用部分の必要経費の取り扱い
実額経費以外に、別枠で65万円差し引くことができる特例です。
仮に税率が10%だとしたら・・6万5千円(65万円×10%)も税金が安くなります。
(青色申告でも、10万しか差し引けない場合はあります)(※1)
生計を一にしている配偶者等に支払った給与は、原則として必要経費にはなりませんが、青色申告者は「事業専従者給与」として届けた範囲内を必要経費に算入できます。
(青色事業専従者給与に関する届出書)
ある年に生じた赤字の額を、翌年以降に生じる黒字から控除できるという特典です。
ある年に発生した赤字の額を、前年に生じた黒字から控除できるという特典です。
将来回収できなくなりそうな債権について、前もって「貸倒費用」を見積計上できます。
青色申告の場合は、事業用部分が50%以下の場合でも損金算入できますが、白色申告の場合は、事業用部分が50%を超えた場合に限り、必要経費に算入できます(※2)。
(※1)~青色申告65万円控除の要件~
下記要件を満たさない人は、「10万円の青色申告特別控除」になります。
・不動産所得(事業的規模である場合)又は事業所得のある人
・日々の取引を、「正規の簿記の原則に従って記帳」すること
・確定申告期限内に、確定申告書の提出すること
・提出した確定申告書に、貸借対照表と損益計算書を添付
(※2)
白色申告 | 主たる部分が業務の遂行上必要であり、かつ、業務に必要である部分を明らかに区分することができる場合の、その区分できる金額 |
---|---|
青色申告 | 取引の記録などに基づいて、業務の遂行上直接必要であったことが明らかに区分することができる場合の、その区分できる金額 |
参照URL
青色申告制度https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm
まずは無料面談からお話をお聞かせください。
どんな些細なお悩みでも結構です。
お電話お待ちしております。