税金の豆知識
Q130 法人保有のゴルフ会員権(預託金制)の税務処理
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ゴルフ会員権には、会計・税務上様々な論点がありますが、今回は、代表的なゴルフ会員権の形態である「預託金制のゴルフ会員権」を保有する、法人の会計処理についてまとめます。
1. 購入時・売却時の会計処理(税務・会計)
ゴルフ会員権の実質内容は、「ゴルフをプレーできる権利」ですので、法的な性格は「施設利用権」となります。したがって、購入時の会計処理は、原則として「投資その他の資産」で処理を行います。
ただし、「ゴルフ会員権」は、利用に応じて価値が減少するものではありませんので、、減価償却は行えません。以下、会計処理をまとめておきます。
内容 | 科目 | 消費税 |
---|---|---|
預託金 |
投資その他の資産 | 対象外(※1) |
入会金(※2) |
原則、投資その他の資産(※3) | 課税(※1) |
入会時の名義書換料・ 仲介手数料 |
原則、投資その他の資産(※3) | 課税(※1) |
年会費、 管理料・利用料、 名義書換料 |
原則、交際費(※4) | 課税 |
プレーに直接要する費用 | 原則、交際費(※4) | 課税 |
ゴルフ場利用税 | 交際費 | 対象外(※6) |
緑化協力金 | 交際費(or寄付金)(※5) | 対象外(※6) |
預託金の返還 | 対象外 | |
ゴルフ会員権の売却 | (※7) | 売却額に課税 |
(※1)第三者から購入する場合は、購入金額が「課税仕入」となります。
(※2)ここでの「入会金」は、預託金と別に支払う入会金で、返還されないものです。
(※3)個人会員として入会した場合は、原則「給与」となります。
(※4)入会金等を「給与処理」している場合は、こちらも「給与」となります。
(※5)ゴルフ緑化促進会(特定公益増進法人)に対する支払は、寄付金となります。
(※6)科目は「交際費」でも、消費税は「対象外」となる点に注意しましょう。
(※7)ゴルフクラブ脱退や売却時、入会金等相当額は、脱退・売却時に損金となります。
なお、法人会員・個人会員でも、「法人業務に関係あるかないか」で、例外的な取扱いがあります。また、入会金で一定の場合、「消費税課税の対象」となる場合があります。詳しくは国税庁HPを参照ください。
~ご参考~
レジャークラブ(宿泊・体育・遊技施設その他等)の入会金・年会費の会計処理
基本的には、ゴルフ会員権の処理が「準用」されます。
ただし、入会金については、①会員有効期間の定めがあり、かつ②脱退時に返還されないもの(役員等給与以外)は、「繰延資産」で償却可能な点だけ異なります。消費税は課税取引となります。
2. ゴルフ場が破綻した場合の会計処理(税務)
先ほどお伝えした通り、ゴルフ会員権の実質内容は「施設利用権」であり、金銭債権とは異なりますので、貸倒引当金や貸倒損失の計上は認められません(評価損も×)。
ただし、ゴルフ会員権が、何らかの形で「金銭債権」に転換された場合は、金銭債権に対する貸倒引当金・貸倒損失の計上が可能となります。
(1) 貸倒引当金・貸倒損失が計上できる場合
「退会の届出、預託金の一部切捨、破産宣告等の事実に基づき、預託金返還請求権の全部または一部が顕在化した場合」には、金銭債権として、貸倒引当金、貸倒損失等の対象となります(法人税基本通達9-7-12)。
ゴルフ場施設を利用できる(=プレーできる)できないにかかわらず、金銭債権(預託金返還請求権)に転換された場合は、貸倒引当金・貸倒損失の計上が可能です。
(2) 具体例
退会届を提出し、 預託金が返還されない場合 |
退会届による会員契約の解除により、預託金返還請求権(金銭債権)に転換されるため、貸倒引当金計上可。 |
---|---|
破産手続の開始決定 特別清算手続の開始決定 |
これらは、「清算型」の倒産処理手続のため、この時点で金銭債権に転換されるため、貸倒引当金計上可。 |
会社更生法の更生手続の開始決定 民事再生法の再生手続の開始決定 |
これらは、「再建・再生型」の処理手続のため、この時点では金銭債権には転換せず、貸倒引当金の計上はできない。 |
更生計画・再生計画認可による 一部切り捨て額 |
契約変更により、預託金返還請求権の一部が金銭債権として顕在化し、その一部が切り捨てられたと考え、その事業年度で貸倒損失計上可 (施設を利用できる場合でも) |
(3) 貸倒損失の計上時期
貸倒損失は、利益操作防止の観点から、回収不能が明らかになった事業年度のみ計上が認められ、その後の事業年度で、損金算入することは認められません。
したがって、「ゴルフ会員権の預託保証金」の一部が切り捨てられた場合は、切捨てられた事業年度以外は、損金算入できない点に注意しましょう。
例えば、切り捨てられた年度で貸倒損失処理を失念していた場合、将来売却した際に、当該切捨て部分を、「ゴルフ会員権売却損」として損金計上することはできません。十分に注意しましょう(Q60「貸倒損失のの実務上の判断は」 参照)。
3. 貸倒損失の仕訳例
(例)
民事再生計画認可により、預託保証金が額面2,000⇒1,500に切り捨てられた。
(1) 切り捨て前のゴルフ会員権簿価が、2,300の場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
ゴルフ会員権評価損(有税) 貸倒損失(損金) |
300 500 |
ゴルフ会員権 | 800 |
● 会計上、簿価と預託保証金の差額300は、「ゴルフ会員権評価損」として費用計上し
ます。ただし、税務上は、金銭債権に転換された「預託金部分のみ」が貸倒損失の
対象となりますので、当該ゴルフ会員権評価損300は、有税になる点注意。
● 切捨ての事実により、預託保証金部分は、金銭債権に転換されていますので、預託保
証金のうち、額面切り捨て額、500全額に貸倒損失を計上できます。
(2) 切り捨て前のゴルフ会員権簿価が、1,800の場合
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
貸倒損失 | 300(損金) | ゴルフ会員権 | 300 |
● 切り捨て前簿価≦額面の場合は、ゴルフ会員権評価損の計上はありません。
● 例題を見る限り、切捨額は500のように見えますが、実質的には、切捨以前に既に簿価が額面を下回っています。あくまで、切捨後の額面1,500が下限となりますので、簿価1,800と切捨後の額面1,500との差額300が貸倒損失となります。
4. 参照URL
(年会費その他の費用 法人税法基本通達9-7-13)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_07_03.htm
(ゴルフ会員権が金銭債権に転換する時期)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/09/04.htm
(ゴルフ会員権の預託金の一部が切り捨てられた場合の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/08.htm
(ゴルフ会員権 消費税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6249.htm
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