税金の豆知識
Q127 個人がポイントで会社経費を支払った場合、会社に精算できる?
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最近は、いろんなところで「ポイント」がたまりますよね。
例えば、交通系や流通系のカードでたまったポイントは、現金の代わりの支払手段として利用できます。
で、今回の論点ですが、会社の経費、例えば「立替交通費」を従業員がポイントで支払った場合、従業員⇒会社に金銭での精算は請求できるのでしょうか?・・
というお話です。
常識的には、そんなことしない人も多いと思いますけど・・
お客様から相談があったので、調べてみました。
1. 一般常識?
一般常識から考えると・・ポイントはあくまで「個人」でためたものなので、個人が会社経費支払の際に、ポイントを利用することなんて・・通常はしないですね。
あくまで、常識としての話なんですが。
もし、会社から「ポイントで支払ってほしい」なんて指示があるなら話は別ですけど・・
2. 実際、ポイントで支払った場合
で・・本題。実際、会社の経費を、従業員個人がポイントで支払ったとしましょう。
この場合、従業員は、会社にポイント分を「金銭で精算」できるのでしょうか?
例えば、出張交通費が10,000円かかったとして、現金で9,000円、ポイントで1,000円相当額をJRなどに支払った場合、ポイント分も含めた10,000円を会社に請求できるのか?という論点です。精算を要求された会社からの・・切実な質問です。
3. 法的な話
おそらくですけど、ポイント自体は、個人に所有権が帰属しているはずです。だとすれば、ポイント分は利用により消失したとしても、それにかわるもの(=従業員から法人に精算を要求する権利)は・・普通にあると思います。
つまり、精算を要求された法人は、「ポイント分の金銭を、従業員に支払わなければいけない」という結論が、法的な取扱いなのかなと思います。
会社側からすると・・法的には「むげに」断れる理由はなさそうです。
4. 税務の話
法人が従業員に金銭で支払った部分は、「個人のポイント相当額」という法的構成を前提にすると、税務上は、個人側で「収入計上」するのでは?と思います。
会社側は、支払った額につき経費の計上はもちろん可能です。しかし、会社から従業員への支払なので、ポイント精算分の金銭は、「旅費交通費」ではなく、「給与」とみなされる可能性もあります
ですので、一旦は所得税を源泉徴収しないといけない、などの論点がでてきます。
5. 結論
結論ですが・・もし、従業員からポイントの精算依頼があったとしても、「精算できない」、と一言で断るわけにはいきません。
ただし、ポイント部分の金銭精算額は、「給与所得」となる可能性があるので、「給与として源泉徴収」します。というくらいでしょうか。悩ましい所ですね。
6. 会社の規定
会社側の立場からの意見ですが、事務処理やトラブルを避けるために、「会社経費のポイント精算は禁止する」などの「社内規定」を設けておくのもありかもしれませんね。
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