税金の豆知識
Q122 信用保証協会への「支払保証料」は前払費用?繰延資産?
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金融機関から融資を受ける際、「信用保証協会」を利用するケースは多いですね。
信用保証協会を利用する場合、一般的には保証の対価として「保証料」を支払います。
でも・・この支払った「保証料」の科目は「前払費用?」「繰延資産?」・・
迷ったことありませんか??
1. 保証料は将来返金される?
信用保証協会の保証料は、契約当初に「一括で支払う」ことが多いです。
しかし、一般的には、「支払った保証料に対応する保証の期間」が定められていて、この「保証期間」は1年を超える場合も多いです。
つまり・・会計上は、支払時に一括経費ではなく、期間按分しなければ・・という論点があります。
また、将来、借入金を繰り上げ返済する場合には、保証期間のうち「未経過部分」に対応する保証料が「返金される」場合もあります(返金されない場合もある)。
「保証料」が返還されるかどうか?は、契約書等に記載されている場合が多いですね。
2. 会計処理は?
保証料を支払った際の会計処理は、将来繰り上げ返済等を行った場合、「「未経過保証料が将来返金されるかどうか?」により異なります。
保証料が「将来返金されない」場合は、支出時点で役務の提供が完了しているので「税務上の繰延資産」(長期前払費用)として、一定期間で償却を行います。
一方、「将来返金される」場合は、支出時点では役務提供が完了していないので、「前払費用」として、期間に応じて(時の経過に応じて)、費用処理することになります。
会計処理をまとめると、以下となります。
パターン | 支払時の勘定科目 | 支払後の会計処理 |
---|---|---|
将来返金されない場合 | 税務上の繰延資産 (長期前払費用) |
● 原則5年で償却(※) ● 税務上の繰延資産のため、支出額20万未満の場合は、支出時に一括費用処理可 |
将来返金される場合 | 前払費用 | ● 保証(融資)期間にわたって費用処理 ● 返金額は収入(or費用のマイナス)計上 ● 大きな違いは、20万未満の場合に、一括償却できるかどうか?という点ですね。 |
(※)資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料等、電子計算機その他の機器の賃借に伴って支出するその他の費用(法基通8-2-3)
3. 実務的には?
保証料は、契約書上は、「信用保証料は、違算の場合を除き返金しません」と記載されている場合が多いです。
しかし実際には、契約書に関わらず、返金されるケースも存在するので迷うことが多いです。
実務的には、契約書を優先して、税務上の繰延資産で処理&別表16(6)に記載するケースが多いかもしれませんね。
4. 勘定科目
支払保証料の内容は、財務費用ですので、営業外費用の「支払保証料」(非課税)もしくは「繰延資産償却」(対象外)となります。
5. 参照URL
● 繰延資産の償却期間
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/08/08_02.htm
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