税金の豆知識

Q118 所得拡大促進税制の具体例

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Q118 所得拡大促進税制の具体例

従業員の給料等が、前期等と比べて増加した場合、法人税が安くなる制度があります。

「所得拡大促進税制」(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額(所得税額)の特別控除)と言います。今回はこの「所得拡大促進税制」についてお伝えします。

 

1. どんな制度?

 

所得拡大促進税制とは、

● 青色申告者が
● 国内雇用者に対して給与等を支給する場合
● 給与等支給額が一定額以上増加した場合に、
増加額の10%を法人税額(又は所得税額)から
  控除することができる制度です。

 

(POINT)

● 法人だけでなく、個人事業主でも、適用は可能です。
● 事前申請は不要ですが、確定申告の際に明細書を添付する必要があります。

 

2. 適用要件

 

要件は3つです。

当期の雇用者給与等支給額÷基準期の雇用者給与等支給額≧103%
(中小企業者等以外は105%)(※1)(※2)
当期の雇用者給与等支給額>前期の雇用者給与等支給額
当期の継続雇用者平均給与等支給額>前期の継続雇用者平均給与等支給額
(中小企業者等以外は、2%以上増加が必要)

(※1)平成29年3月期以降の数値です。
(※2)中小企業者等以外・・資本金1億円超

 

(POINT)

要件①②は総額で比較、要件③は1人当たりで比較する要件となっている。
要件③だけ、「継続雇用者」となっている点に留意。

 

雇用者給与等支給額 雇用者に対して支給した給与・賞与。
役員及びその特殊関係者(役員の親族等)は除く
基準期とは? 平成25年4月1日以後開始する事業年度の直前事業年度
⇒3月決算だと、平成25年3月
継続雇用者とは? 前事業年度、適用年度でそれぞれ1回以上給与等の支給がある国内雇用者。
前事業年度中の退職者や、適用年度の新入社員は含まれないということ
● 雇用保険一般被保険者ではない方と、継続雇用制度対象者は(※)は除かれます。
平均給与等支給額 継続雇用者給与等総支給額 ÷継続雇用者数

(※)65歳未満で退職し、継続して雇用されている者

 

3. 支給額の対象となる給与等とは?

 

給料、賃金、賞与など
● 退職金は「給与所得」ではないため、含まれない
● 所得税が課税されない通勤交通費などは、原則含まれない。
  ただし、継続的に通勤交通費を含めて支給額の計算を
  している場合は含めてOKとなっている。

 

4. 税額控除額

 

(1) 原則

(当期の雇用者給与等支給額-基準期の雇用者給与等支給額)×10%

 

(2) 特典(平成29年4月1日以後開始事業年度より

要件③で、賃上げ率が2%以上の場合、上記に加えて、「前年度からの増加分に限り(※)」、12%(中小企業者以外は2%)の税額控除が上乗せできます。

(※)当期の雇用者給与等支給額-基準期の雇用者給与等支給額が限度

 

(3) 上限

当期の法人税額の20%を限度(中小企業者等以外は10%)

 

5. 簡単な事例

 

(1) 例題

平成31年3月期に所得拡大税制が適用できるか?検討してみましょう。

● 3月決算。設立20期目。資本金100万円(中小企業者)。
● 当期の法人税額は400万円とする。
● 従業員は全員、雇用保険に加入しており(一般被保険者)、
  継続雇用制度対象者はいない

 

(各事業年度の状況)

基準事業年度 比較事業年度 当事業年度
H25/3 ・・ H30/3 H31/3
給与年間支給額 (B)
2,900万円
(C)
3,000万円
(A)
3,150万円
(うち、退職者への給料) (△350万)
(うち、新入社員への給料) (△250万)
小計(=継続雇用者への給与) 2,900万円 2,650万円 2,900万円
支給人数 200人 200人 230人
退職人数 △20人
入社人数 0人 △50人
小計(=継続雇用者人数) 200人 180人 180人
継続雇用者一人あたり平均(①/②) 145千円/人 (E)
147千円/人
(D)
161千円/人

 

(2) 要件のあてはめ
計算 可否
要件1 (A)/(B)=108.6%≧103%
要件2 (A)-(C)=150万円>0
要件3 (D)-(E)=13千円>0

⇒要件①~③すべて満たすので、適用可

 

(3) 税額控除額

① 原則
{(A)-(B)}×10%=25万円

② 特典の可否
(A)÷(C)=105% ⇒ 特典適用可能。
{(A)-(C)}(※)×12%=18万円 (上乗せ額) 

(※)(限度額(A)-(B)を越えないため、(A)-(C)を採用。)

③     ① + ②
 25万円 + 18万円 = 43万円

④ 上限(法人税の20%)
400万円 × 20% = 80万円
⇒ ③ ≦ ④のため、③43万円の控除が可能

 

6. 参照URL

 

● 金融庁HP(所得拡大促進税制ご利用ガイドブック)
http://www.meti.go.jp/policy/economy/jinzai/syotokukakudaisokushin/pdf/29pamphlet2.pdf

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