税金の豆知識
Q117 個人所得税・消費税は「振替納税」がお得
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個人の所得税や消費税に関しては、銀行等で「納付書」により支払う方法のほか、「振替納税」という制度があります。かなりお得な制度なので、ぜひご活用下さい。
1. 振替納税って?
国税の振替納税制度は、事前申込みにより、指定金融機関等の口座から「自動引落」をしてくれる納税方法です。公共料金の自動振替と似た制度ですね。
法人にこの制度はなく、「個人の所得税と個人消費税」に関しての制度となります。
手数料は無料ですので、ぜひ検討されてはいかがでしょうか?
2. 振替納税のメリット
(1) 支払期限が1か月延長される
例えば、所得税の確定申告期限は、毎年、3月15日です(休日の場合は休日明け)。この点、振替納税制度を利用すれば、延滞税の負担なく納付期限が1か月程度延長されます。
振替納税では、4月半ばくらいに指定口座より自動引落されますので、「資金繰り」が楽になりますよ。
(2) 銀行等に行く手間が省ける
金融機関等で並んで納付する必要がなくなるため、無駄な時間がなくなります。
3. 留意事項
(1) 残高不足の場合
振替納税に頼ってしまうと、残高不足に気づかない場合があります。残高不足の場合は、納期限翌日から延滞税がかりますので、注意しましょう。
(2) 転居や引落口座の変更
変更届出が必要です。変更を忘れていて引落ができない場合は、上記同様に延滞税がかかるケースがあります。
(3) 源泉所得税は×
個人事業主でも、給料や税理士等への支払いがある場合、「源泉所得税」の納付が必要な場合があります。この「源泉所得税」は、振替納税の対象外となりますのでご留意ください。
なお、「源泉所得税」に関しては、「ダイレクト納付」という便利な手続きがありますので、そちらをご参照ください。(個人・法人どちらも利用できます)。
4. 振替納税の方法・申込書提出期限
「振替納税の新規(変更)申込」を税務署に提出します(郵送も可)。銀行でも手続は可能です。申込書は、国税庁HPや、「確定申告の手引き」に添付されています。
提出期限は、振替納税をしたい税金(所得税・消費税)の納付期限までです。
(例)2018年12月期の所得税納付を「振替納税」にしたい場合
⇒2019年3月15日までに申込書を提出すれば、2018年12月期の税金から振替納税の利用が可能です。
● 期限後申告、修正申告等の所得税、消費税は振替納税できません。
● 振替納税は、予定納税にも適用されます。
(予定納税だけを「振替納税」にしないことも可能)。
5. 個人住民税や事業税は?
個人住民税の普通徴収や、個人事業税に関しても、似たような口座振替の制度があります。最寄りの銀行などで手続きが可能です。
参考に、神戸市や兵庫県の口座振替のURLを、下記に記載しておきます。
6. 参照URL
(国税 振替納税制度)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24100020.htm
(神戸市 個人住民税 口座振替)
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/kouza.html
(兵庫県 個人事業税 口座振替)
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk22/pa04_000000007.html
(国税 ダイレクト納付手続)
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