税金の豆知識

Q108 無償贈与の会計・税務処理/申告書の記載

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Q108 無償贈与の会計・税務処理/申告書の記載

前回に引き続き、寄付金の会計・税務処理/申告書の記載です。
今回は、実務上、寄付金認定される場合がある「無償贈与」(一般寄付金)を例に、会計・税務処理/申告書の記載についてお伝えします。
法人から法人の無償贈与を前提にします

 

1. 例題

 

(例題)
● A社⇒B社に土地を無償贈与した(帳簿価格300 / 時価500)
● 寄付金損金算入限度額は100とする。
● その他の取引はない。
● A社、B社はグループ会社ではなく、グループ法人税制の適用はない。

 

2. A社の処理(贈与した方)

 

(1) 会計処理
借方 貸方
寄付金 300 土地 300

● 会計上は、帳簿価額で土地を減少させ、寄付金(贈与損等でも可)を計上します。

 

(2) 税務処理
借方 貸方
寄付金 500 土地 300
固定資産売却益 200

● 税務上も、帳簿価額で土地を減少させる点は、会計処理と同様です。ただし、税務上は時価で売却したものとされるため、借方「寄付金」は時価で計上し、土地帳簿価額との差額は「固定資産売却益」として計上します。

 

(3) 申告調整仕訳
借方 貸方
寄付金 200 固定資産売却益 200

● 借方「寄付金」は減算(損金)、貸方「固定資産売却益」は加算(益金)となり、一旦、損金及び益金処理を行います。ただし、寄付金については、限度額を超えた金額は「損金不算入」となります。

 

(4) 別表の記載

 

(別表4 所得の金額の計算に関する明細書)

区分 総額 処分
留保 社外流出
当期利益
加算 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
売却益計上漏れ (※1)200 (※1)200
減算 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
寄付金計上漏れ (※1)200 (※1)200
仮計
寄付金の損金不算入額 (※2)100 (※2)100

(※1)会計処理は「損益仕訳未了」のため、税務上、損益処理したとみなすもの
(加算留保・減算留保)
(※2)(※1)の結果、認識された寄付金(損金)につき、仮計下で「寄付金の損金不算入額」として記載します(加算・社外流出)。申告書上は、別表14(寄附金の損金算入に関する明細書)を記載したうえで、こちらの欄に転記します。
(100%国内子会社の場合とします)

 

(別表5 利益積立金の計算に関する明細書)

区分 期首 当期中の増減 差引
利益準備金
・・・ ・・・ ・・・ ・・・ ・・・
寄付金・売却益認定損益 200 200

● 加算減算でゼロになるため、記載してもしなくでもどちらでもよいと思います。

 

3. B社の処理(贈与された方)

 

(1) 会計処理

 

借方 貸方
土地 500 受贈益 500

● 会計上は、公正な評価額で受け入れます(企業会計原則)。
したがって土地を時価で受け入れ、貸方は受贈益を計上します。

 

(2) 税務処理

 

借方 貸方
土地 500 受贈益 500

税務上も時価で取得したものとされるため、会計処理と同様になります。

 

(3) 申告調整仕訳

会計と税務仕訳で不一致はありませんので、申告調整はありません。

(4) 別表4・5の記載

申告調整がありませんので、記載はありません。

 

4. ご参考~低廉譲渡の場合~

 

法人から法人に、時価よりも低い価格で「低廉譲渡」した場合も、考え方は上記の「無償贈与」と同様です。時価との差額を寄付金にします。
詳しくは、「法人が財産を「低額譲渡」した場合の税金は?」をご参照ください。

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