税金の豆知識
Q92 リース取引解約時の会計処理/消費税の取扱い(借り手)
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前回、所有権移転外リース取引の税務処理全般をお伝えしました。
今回は、所有権移転外リース取引を「途中解約」した場合の税務処理を解説します。
所有権移転外リース取引を「期間満了前に解約」した場合、通常、「残存リース料」を支払います。この場合の「借り手」の会計処理と消費税の取扱いはどうなるでしょうか?
1. 残存リース料の消費税の取扱い
残存リース料の請求書には、通常「消費税が記載」されていますので、解約時の消費税の取扱いは、意外と迷いやすい論点だと思います。
「残存リース料」の実質的な中身は、解約時点での「未払リース料」です。
つまり、「リース資産の対価」を構成するものです。ここがポイントです。
(1) 原則処理(売買・契約時に全額消費税を控除)
原則処理の場合は、リース取引開始時に、「リース資産及び債務」を計上し、この時点でリース料総額に対応する消費税全額の「仕入税額控除」が行われています。
つまり、解約時に支払う残存リース料(未払リース料)部分は、既に仕入税額控除は終わっています。したがって、残存リース料支払取引は「消費税課税対象外」となります。(単に開始時に計上した「リース債務の返済」に過ぎない)
(2) 例外処理(賃貸借・消費税は支払時に分割控除)
例外処理で「分割控除」を行う場合は、リース料支払ごとに、「支払リース料」を計上し、当該支払額に対応した消費税だけ「仕入税額控除」が行われています。
つまり、解約時に支払う残存リース料(未払リース料)部分は、「仕入税額控除」がまだ行われていません。したがって、残存リース料支払取引は、「消費税課税対象」となります。
2. 会計処理
● リース料総額6,480千円(税込)
● リース期間60か月。60回払い(108千円(税込)/月×60回)
● 利息部分は「契約上」明記されていない。
● 30カ月支払った時点で中途解約を行い、残存リース料3,240千円を支払った。
● 「例外処理」での消費税は、リース料支払時に分割控除を採用するものとする。
● 期中の減価償却は無視する。
(1) 原則処理(売買・契約時に全額消費税を控除)(単位:千円)
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
取引開始時 | リース資産(課税) 仮払消費税 |
6,000 480 |
リース債務 | 6,480 |
リース料支払時 (支払毎) |
リース債務 | 108 | 預金 | 108 |
毎期末 | 減価償却費 | 1,200 | リース資産 | 1,200 |
解約時(※) | リース資産除却損(対象外) リース債務(対象外) |
3,000 3,240 |
リース資産 預金 |
3,000 3,240 |
(※)取引開始時に既に「リース料総額」に対する消費税は全額「仕入税額控除」済。
したがって、解約時に支払う残存リース料(=未払リース料)は、単に「リース債務」の減少であり、「消費税課税対象外」となります。
(2) 例外処理((賃貸借・消費税は支払時に分割控除)(単位:千円)
借方 | 貸方 | |||
---|---|---|---|---|
契約時 | 仕訳なし | |||
リース料支払時 (支払毎) |
リース料(課税) 仮払消費税 |
100 8 |
預金 | 108 |
毎期末 | 仕訳なし | |||
解約時(※) | リース解約損(課税) 仮払消費税 |
3,000 240 |
預金 | 3,240 |
(※)解約時点までには、支払リース料に対応する消費税部分のみ「仕入税額控除」が行われ、未払部分は、まだ「仕入税額控除」が行われていません。したがって解約時に支払う残存リース料(=未払リース料)は、「消費税課税対象」となります。
3. 残存リース料を支払わず、減額される場合
中途解約の場合、「残存リース料」を支払わず、減額される場合があります。この場合の消費税の取扱いは、以下の3つのパターンとなります。
パターン | 取扱い | 理由 |
---|---|---|
賃借人の原因による解約 (倒産・支払遅延等)で リース資産を返還 |
資産の譲渡 | 代物弁済(金銭等に代えてリース資産で弁済)により消滅する債務の額として取り扱う |
リース物件滅失・毀損 修復不能による解約 |
仕入対価の返還等 | リース料の値引きとして取り扱う。 |
物件の陳腐化による借換え等による 合意解約&現物廃棄 |
4. 違約金
残存リース料と別に、損害賠償的な「違約金」がある場合は、違約金部分は消費税「不課税」となります。ただし、名称で判断するわけではない点に注意しましょう。
違約金という名称でも、実質内容が「資産の譲渡」に当たる場合は「課税取引」となる場合もあります。
参照URL
(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/37.htm
(賃借人が分割控除している場合の残存リース料の取扱い)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/16/24.htm
(損害賠償金)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6257.htm
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