税金の豆知識

Q83 外貨建取引の会計処理/税務処理は?

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Q83 外貨建取引の会計処理/税務処理は?

輸入や輸出を伴うビジネスの場合、外貨建ての取引も出てきますよね??

これらの外貨建ての取引は・・最終的には「日本円」に換算しないと、「損益を把握」することができません。じゃーいったどうやって換算するんでしょうか?

また、取引時と決済時に「為替レート」の差がある場合、会計処理はどうでしょう??

 

1. 取引時

取引時は、「取引時点」の為替レートで換算します。

 

2. 決済差損益

決済時は、「決済時点」の為替レートで換算し、差額は「為替差損益」として処理します。決済時というのは、売掛金や買掛金などを支払う時点のことです。

 

3. 例題1 (取引時と決済時)

● 3月10日に海外から、100ドル仕入れた。
● 支払(決済)は、翌月4月末。
● 取引時(3/10)レート 110円、支払(決済)時(4/30)レート 113円。

 

借方 貸方
取引時(3/10) 仕入(※1) 10,000 買掛金(※2) 11,000
決済時(4/28) 買掛金
為替差損(※3)
11,000
300
現金 11,300

(※1)仕入(P/L)の金額は、取引時点の為替レートで確定します。

(※2)買掛金や売掛金は、一旦取引時のレートで換算しますが、その後の決済時には、為替レートが変動します。

(※3)決済時には、決済時点のレート(113円)で支払うことになります。一方、取引時には110円で買掛金を計上していますので、差額の3円は、為替の影響を示す「為替差損益」を計上します。

 

なお、決済時の差額300は、「仕入」や「買掛金」ではありません。「仕入」は、あくまで取引時点のレート100円×100ドルで確定します。決済差額の性格は、「買掛金」の計上日VS決済日のタイム差による「財務的な損益」、つまり、営業外損益の「為替差損益」となります(営業損益ではない)

 

4. 換算差損益

決算期末に、外貨建資産負債が残る場合は、「期末レート」で換算し、換算差額は「為替差損益」で計上します。

 

5. 例題2 (換算時)

上記の例題1で、3月決算だった場合は、下記の仕訳となります。

● 3月10日に海外から、100ドル仕入れた。
● 支払(決算)は、翌月4月末。
● 決算月は3月
● 取引時(3/10)レート 110円、代金決済時(2/28)レート113円
● 決算時(3/31)レート120円

 

借方 貸方
取引時(3/10) 仕入 11,000 買掛金 11,000
決算時(3/31) 為替差損益(※1) 1,000 買掛金(※1) 1,000
決済時(4/30) 買掛金(※2) 12,000 現金
為替差益(※3)
11,300
700

 

(※1)代金決済までの間に、決算日が到来する場合は、買掛金が期末に残ることになります(つまり、決算時点では、代金決済がまだ終わっていない)

買掛金代金は、期末時点では未決済ですが、決算日においては、「仮に決算日に代金決済したと仮定した」差額を「為替差損益」で計上します。決算時点ではお金の動きがないのでイメージが難しいかもしれませんが、決算時点で「買掛金換算」することで、期末時点の「買掛金」の実態(時価のようなもの)を示しているというイメージです。

 

(※2)決算日に買掛金を期末レートで換算した結果、買掛金は12,000(120円×100ドル)となっています。したがって、代金決済時には、換算後の12,000で買掛金を消し込むことになります。

 

(※3)決済時には、決済時のレート113で支払うことになりますので、支払額11,300(113円×100ドル)と、仮から買掛金額12,000(※2参照)の差額700が「為替差損益」となります。

(為替差損益の分解)

● 例題1では、決済時に300の「為替差損益」が発生

● 例題2では、決算時1,000円、決済時△700円、差引300円の為替差損益が発生

⇒つまり、どちらの例でも、最終的な為替差損益は300で一致します。
取引日~決済日の間に「決算日」が到来したとしても、決算日にその時点の「為替差損益」が一時計上されるだけで、最終的な「為替差損益」は例題1・2とも一致します。

 

6. 税法上の為替差損益の取扱い

為替差損益は、益金損金の額に算入されます(法61条の8、9)。

 

(1) 外貨建取引の換算

税法上、外貨建取引を行った場合の換算レートは、当該外貨建取引を行った時のレート(発生時換算法)とされています。

 

(2) 期末外貨建資産等の換算方法

税法上、期末に保有する外貨建資産等の換算は、勘定科目ごとに為替レートが決められています。なお、「企業会計上」の為替レートは、微妙に異なる科目があり、申告調整が必要な場合もあります。

簡便的に

● 取引時のレート(発生時換算法)=HR

● 決算時のレート(期末時換算法)=CR  とします。

 

勘定科目 法人税法 法定換算方法
(※1)
企業会計
外国通貨 CR 同左 同左
外貨預金&
外貨建債権債務
(短期)
CR or HR CR 同左
外貨預金&
外貨建債権債務
(長期)
CR or HR HR
(※2)
CR
(※2)
有価証券 売買目的 CR 同左 同左
売買目的外 償還期限・
償還金額定めあり
CR or HR HR
(※2)
CR
(※2)
上記以外 HR HR CR
(※2)
子会社
関連会社株式
HR HR HR

(※1)法定換算方法とは、税務署に換算方法の届出を行わなかった場合の換算方法です(法人税法施行令122条の7)。

(※2)色塗りの所が、税務(法定換算方法)と企業会計でレートが異なる所です。

「法定換算方法」以外を選定する場合は、選定事業年度の申告期限までに、税務署に「届出書」を提出。原則3年間は継続適用が必要。

 

7. 為替レートはどれを使う?

(1) 売り相場?買い相場?

● 原則・・取引日のTTM(電信売買相場の仲値。売りと買いの真ん中)
● 例外・・TTB(電信買相場)、TTS(電信売相場)

 

(2) いつの相場を使う??
原則 取引日
継続適用 取引日の属する一定日

・取引月の初日or前月末日

・取引週の初日or前週末日

取引日の属する一定期間の平均値

・取引月の前月平均相場

・取引週の前週平均相場

 

参照URL

(外貨建取引に係る会計処理等)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/13_2/13_2_01.htm

(外貨建資産等の期末換算方法等の届出)
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_31.htm

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