税金の豆知識

Q77 還付加算金って何?

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NO77 還付加算金って何?

 

税金を払いすぎた場合は、もちろん、税務署から返還してもらえます。
その際には、「還付加算金」と呼ばれる「利息」が加算されて返還されます。
今回はこの「還付加算金」にスポットを当てます。

 

1. 還付加算金って何?

還付加算金の内容は、「受取利息」と実質的には同じです。
つまり、税金の過払い分は、銀行預金と同様、預けた期間に対応する「利息」が付されて返還されるんですね。しかし、この「還付加算金」は、法人税、消費税上でそれぞれ取り扱いが異なるので・・ちょっと注意が必要です。

 

2. 法人税・所得税上の取扱い

益金算入されます。ここは受取利息と同じです。
(所得税の場合は、雑所得となります)

 

3. 消費税上の取扱い

不課税取引となります
⇒課税売上割合を計算する場合、分母に含めません。
(受取利息は 「非課税取引」⇒「課税売上割合の分母」に含める点が異なります。

 

4. 還付加算金の科目は?

上記の通り、消費税の取扱が「受取利息」と異なるため、実務上は、受取利息と区別して「雑収入」などで処理することが一般的ですね。
個人の場合は、「雑所得」扱いとなるので、帳簿には事業主勘定で入力し、確定申告時に「雑所得」として入力するイメージです。

 

5. 還付加算金の仕訳は?

(例題)
● 法人税中間納付額を10,000円支払った
● 期末決算での確定税額が5,000円に収まったため、
5,050円(中間時払いすぎ分5,000円+還付加算金50円)が返還された。

借方 貸方
中間納付時 仮払金 10,000 現金 10,000
決算時 法人税等
未収入金
5,000
5,000
仮払金 10,000
還付時 預金 5,050 未収入金
雑収入(※)
5,000
50

(※)還付加算金部分も含めて、決算で未収入金計上(相手科目雑収入)することも考えられますが、実務的には、「実際入金時」に雑収入で計上する場合が圧倒的に多いです。(還付加算金金額の計算は複雑なので)。
なお、税務上は、支払を受けた日の属する年分の総収入金額に算入されます。

 

6. 「還付金」と「還付加算金」は必ず区別

還付加算金は「益金算入」されますが、その他の還付金、例えば本税(法人税・所得税等)の還付金は、「益金不算入」ですので注意しましょう。
なぜなら、法人税や所得税・住民税の本税は、支払った際に損金算入できませんので、その逆に、返還された「還付金」も「益金不算入」となります。

法人税 消費税 課税売上割合
還付加算金・
利子税の還付金
益金算入 不課税 分母に含めない
本税の還付金 益金不算入 同上 同上
延滞税・罰金等の
還付金
同上 同上 同上

なお、「還付金」は、「還付加算金」とまとめて振り込まれることが多いです。振込時に郵送されてくる「還付加算金振込通知書」をよくみると、「還付金」と「還付加算金」が区分表示されていると思います。上記の通り、「還付金」と「還付加算金」の取扱いは、法人税等での取扱いが異なりますので、それぞれ分けて処理しておかないと、法人税の計算が間違ってしまう可能性がありますので、注意しましょう。

 

7. 還付加算金が多く生じる会社

例えば、上期偏向型の会社(利益が上期に集中)の場合は、中間時点で仮決算を行うことにより、中間時点で法人税、消費税の納税額が多く発生します。極端なケースで、下期が赤字の場合は、決算確定後に税額は還付になります。
こういった場合は、「還付加算金」が多くなります。
ただし、わざわざ「仮決算」を行ってまで先に納付するなんて、よほど資金に余裕がないとできません。実務的には、「還付加算金」を狙って仮決算を行うなんてことはまずないでしょうね!

 

8. ご参考~還付加算金の利率~

還付加算金の利率は特例基準割合(※)を適用します。
平成28年の利率は1.8%(平成27年も1.8%,平成26年は1.9%)です。
毎年、利率は下がってきていますが、民間の銀行利率が0.01%前後であることを考えれば、破格の利率です。

(※)特例基準割合とは、2年前の10月から前年9月までの各月における銀行の「新規短期貸出約定平均金利合計」を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

参照URL

(還付加算金の収入すべき時期)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/03/01.htm

(還付加算金がある場合の課税売上割合の計算)

https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/03.htm

(還付加算金の計算)

https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/tuusoku/pdf/05.pdf

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