税金の豆知識

Q64 店舗を賃借した際の内装撤去費用は?

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店舗を賃借した際の内装撤去費用は?

新しい店舗や事務所を賃借する場合、「自社仕様」に内装を作り変えますよね?
飲食店などでは、普通のことだと思います。
今回は、自社仕様に内装を作り変える場合、以前の利用者が「内装等をしていた部分」の「撤去費用」のお話です。
損金?それとも新しい内装工事の取得原価になるのでしょうか?

なお、新たに支出した「内装工事部分」に関する論点は、Q43をご参照ください。

 

1. 撤去・解体費用等の取扱い

(1) 以前の利用者が行っていた内部造作等の場合

「撤去費用」として一括損金経理できます。
(「取壊」自体は新たな内部造作とは関係ないため、新たな内部造作の取得原価は構成しない)

 

(2) 元々自社で固定資産計上していた内部造作等の場合

以前に自社で支出していた「固定資産」を撤去する場合は、「固定資産除却損」として一括損金経理できます。使用可能性に関わらず、既存資産としての価値は、既に失われているからです。
内装を取り壊すたびに、撤去費用や未償却簿価が資産に計上されていくと、取得原価がどんどん膨らんでいっちゃうのも変ですもんね。

 

(3) 土地付き建物の場合は?(例外規定)

当初から、土地利用目的で「土地付き建物」を取得した場合などは(取得後おおむね1年内に取壊しに着手するなど)、建物等取壊し時の帳簿価額及び取壊し費用を、土地の取得価額に含めて計上します。

 

あくまでこのケースは、「建物取壊費用込みで土地を取得した」という事実に着目したものですので、(1)(2)の例外規定となります。

 

2. 有姿除却って?

建物等を取壊さない場合でも(形状そのまま)、下記の固定資産は、除却損の損金算入が認められます(「有姿除却」といいます)。

● 使用を廃止し、今後通常の方法により事業の用に供する可能性がないもの

● 特定製品生産のための「専用金型」等で、生産中止により「将来使用される可能性がほとんどない」ことが明らかなもの

3. 撤去せず、オーナーに無償譲渡する場合

内部造作を撤去せず、オーナーがそのままの状態で引き取るケースもあります。
この場合、賃借人は、当該内部造作部分を「固定資産除却損」で計上できます。
この点、オーナーに対する「寄付金認定」の論点もありますが、賃借人からすれば「捨てるつもりだったものを引き取ってもらっただけ」なので、一般的に、寄付金認定の可能性は低いようです(税務通信 H28年11月21日 NO3434より抜粋)

 

参照URL

除却損失の損金算入・有姿除却(法人税基本通達7-7-1,7-7-2)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm

土地とともに取得した建物等の取壊費等(法人税基本通達7-3-6)
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm

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