税金の豆知識
Q61 土地仲介手数料等の消費税区分
0view
1. 土地仲介手数料・建物造成費用
(1) 課税仕入?非課税仕入?
土地の取得は、消費税上「非課税仕入」となりますが、「仲介手数料」も非課税仕入になるのでしょうか?答えは×です。「課税仕入」に該当します。
では、「土地造成費用」はどうでしょうか? 造成費用っていうのは、例えば、田んぼを宅地に変えるために土地を埋め立てたり、整理したりするようなコストのことです。
これも「課税仕入」となります。
(2) 課税仕入の3区分は?
仲介手数料等は「課税仕入」になるとして、個別対応方式における3区分(課税売上対応、非課税売上対応、共通対応)のどれに該当するでしょうか?
将来、どんな売上で回収されるのか?をイメージすると、答えが出てきます。
不動産用途 | 売上 | 課税仕入区分目 |
---|---|---|
土地転売目的 | 土地売却収入(非課税) | 非課税売上対応 |
自社ビル建設用 | その土地で課税売上のみ計上 | 課税売上対応 |
その土地で非課税売上のみ計上 | 非課税売上対応 | |
その土地で課税・非課税売上両方計上 | 共通対応 | |
分譲マンション販売用 | 土地建物売却収入 | 共通対応 |
賃貸マンション建設用 (居住用) |
賃貸収入(非課税) | 非課税売上対応 |
貸しビル建設用 (事務所) |
賃貸収入(課税) | 課税売上対応 |
居住・事務所共通マンション賃貸 | 賃貸・事務所用不動産の賃貸収入 (課税・非課税) |
共通対応 |
2. 建物取得費用は?
建物取得費用は「課税仕入」に該当します。個別対応方式における3区分(課税売上対応、非課税売上対応、共通対応)も、建物の用途によって考えます。
同様に、将来、どんな売上で回収されるのか?をイメージすると答えが出てきます。
不動産用途 | 売上 | 区分 |
---|---|---|
建物取得費用 (転売用) |
建物売却収入(課税) | 課税売上対応 |
建物取得費用 (従業員寮用) |
家賃収入(非課税) | 非課税売上対応(※) |
(※)家賃を従業員から徴収している場合が前提です。未徴収の場合は、共通対応となります。
なお、建物取得ではなく、他社からの「賃借建物」を従業員寮として転貸した場合は、そもそも「支払賃料」が「非課税仕入」になりますので、上記の論点は出てきません。
3. その他(消費税区分で謝りやすいもの)
課税仕入の3区分で、判断迷いやすい論点をピックアップしておきます。
内容 | 課税仕入区分 |
---|---|
国外での資産譲渡(不課税)に対応する課税仕入 | 課税売上対応 |
輸出(課税・非課税とも)に対応する課税仕入 | 課税売上対応 |
不課税売上 (損害賠償、保険金等) に対応する課税仕入 (弁護士費用など) |
共通対応 (資産の譲渡ではないため) |
まずは無料面談からお話をお聞かせください。
どんな些細なお悩みでも結構です。
お電話お待ちしております。