税金の豆知識

Q59 土地建物の譲渡・賃貸に消費税はかかる??

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土地建物の譲渡・賃貸に消費税はかかる??

1. 土地関連

(1)譲渡の場合
   消費税はかかりません。(非課税)(たとえ不動産業者が土地を売っても非課税)

(2)賃貸の場合
   原則非課税ですが、契約上の賃貸期間が1月未満の場合は「課税」となります。

 (注意事項)
   ・駐車場等を自ら作って賃貸した場合は、期間に関わらず「課税売上」
   ・実質1月以上賃貸の場合も、「契約賃貸期間」が1月未満の場合は「課税売上」
    (形式で判断)。

(3)具体例

土地を、駐車場運営会社に更地のまま賃貸 非課税売上
(土地に対する賃料)
土地に、駐車場を自ら作って賃貸 課税売上
(施設に関する賃料と考える)
借地権、地上権、賃借権、永小作権を賃貸 非課税売上
(借地権等は土地と同様に考える)

2. 建物関連

(1)譲渡の場合
   消費税がかかります。

(2)賃貸の場合
   居住用賃貸は「非課税売上」、事務所用賃貸は「課税売上」となります。

   (注意事項)
    ・居住用賃貸でも、契約上の賃貸期間が1月未満の場合は「課税」となります。

(3)具体例

旅館事業者が、宿泊者に宿代を請求 課税売上
(施設に関する賃料と考える)
ウィークリーマンションを貸付 課税売上
(ウィークリー⇒1カ月以内なので)

3. 土地建物を一括譲渡した場合の消費税は??

消費税は、「建物」だけにかかりますので、譲渡額のうち「建物部分」を抜き出す必要があります。契約書等で、譲渡額のうち「建物部分」が判明する場合はわかりやすいですが、不明な場合は、譲渡時の土地・建物の時価等、合理的な方法で按分します。
(時価は、「固定資産税評価額等」からピックアップします。)

(具体例)
 ・簿価 土地3,000万円、建物2,000万円
 ・上記土地建物を、合計6,000万円で売却した(税込)
 ・譲渡時の時価は、5,000万円(内訳 土地4,000万円、建物1,000万円)

(考え方)
 ・売却価額6000万円を、土地建物それぞれの時価で按分
   ⇒6,000万円×1,000万円/5,000万円=1,200万円(建物)
   ⇒6,000万円×4,000万円/5,000万円=4,800万円(土地)

(仕訳)

(単位:万円)

借方 貸方
現金
建物売却損
1,200
888
建物
仮受消費税
2,000
88(※)
現金 4,800 土地
土地売却益
3,000
1,800

(※)1,200万円(税込)÷1.08×0.08=88万円

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