税金の豆知識
Q59 土地建物の譲渡・賃貸に消費税はかかる??
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1. 土地関連
(1)譲渡の場合
消費税はかかりません。(非課税)(たとえ不動産業者が土地を売っても非課税)
(2)賃貸の場合
原則非課税ですが、契約上の賃貸期間が1月未満の場合は「課税」となります。
(注意事項)
・駐車場等を自ら作って賃貸した場合は、期間に関わらず「課税売上」
・実質1月以上賃貸の場合も、「契約賃貸期間」が1月未満の場合は「課税売上」
(形式で判断)。
(3)具体例
土地を、駐車場運営会社に更地のまま賃貸 | 非課税売上 (土地に対する賃料) |
---|---|
土地に、駐車場を自ら作って賃貸 | 課税売上 (施設に関する賃料と考える) |
借地権、地上権、賃借権、永小作権を賃貸 | 非課税売上 (借地権等は土地と同様に考える) |
2. 建物関連
(1)譲渡の場合
消費税がかかります。
(2)賃貸の場合
居住用賃貸は「非課税売上」、事務所用賃貸は「課税売上」となります。
(注意事項)
・居住用賃貸でも、契約上の賃貸期間が1月未満の場合は「課税」となります。
(3)具体例
旅館事業者が、宿泊者に宿代を請求 | 課税売上 (施設に関する賃料と考える) |
---|---|
ウィークリーマンションを貸付 | 課税売上 (ウィークリー⇒1カ月以内なので) |
3. 土地建物を一括譲渡した場合の消費税は??
消費税は、「建物」だけにかかりますので、譲渡額のうち「建物部分」を抜き出す必要があります。契約書等で、譲渡額のうち「建物部分」が判明する場合はわかりやすいですが、不明な場合は、譲渡時の土地・建物の時価等、合理的な方法で按分します。
(時価は、「固定資産税評価額等」からピックアップします。)
(具体例)
・簿価 土地3,000万円、建物2,000万円
・上記土地建物を、合計6,000万円で売却した(税込)
・譲渡時の時価は、5,000万円(内訳 土地4,000万円、建物1,000万円)
(考え方)
・売却価額6000万円を、土地建物それぞれの時価で按分
⇒6,000万円×1,000万円/5,000万円=1,200万円(建物)
⇒6,000万円×4,000万円/5,000万円=4,800万円(土地)
(仕訳)
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 建物売却損 |
1,200 888 |
建物 仮受消費税 |
2,000 88(※) |
現金 | 4,800 | 土地 土地売却益 |
3,000 1,800 |
(※)1,200万円(税込)÷1.08×0.08=88万円
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