税金の豆知識
Q58 事業所税って何?損金計上時期は?
0view
![事業所税って何?損金計上時期は?](https://hamadakaikei2018.untitled.blue/wp-content/themes/hamada/images/blog/58_01.png)
大きな会社では、事業所税という「市民税」を支払っていますが、今回はこの「事業所税」をまとめますね。
1. 課税対象
事業所等において事業を行う法人(or個人)。ただし、免税点がありますので、実際に納めないといけない方は、以下の方です。
免税点に該当するかどうかは、各々の市内で有するすべての事業所を合算して判定します。(決算日で判定)
資産割 | 事業所等の「床面積合計」が1,000㎡を超える法人(or個人) |
---|---|
従業者割 | 事業所等の「従業者」の合計が100人を超える規模の法人(or個人) |
(注意事項)
●上記のうち、片方だけが免税点を超える場合は、免税点を超えた方につき単独で
申告・納付します。
●免税点の判定には、パート・アルバイトは含まれません(役員は含まれます)。
また、年齢65 歳以上の方や障害者も含まれません(役員は含まれます)。
●免税点以下でも、「みなし共同事業」に該当すれば免税点を超える場合があります。
(特殊関係者と同一の家屋で事業を行う場合等)
2. 課税される市町村
人口30万人以上の都市や、政令指定都市などが対象となります。
(すべての市ではありません)
3. 事業所税納税額
資産割 | 事業所床面積(㎡)×600円 |
---|---|
従業者割 | 従業者給与総額×0.25% |
- ●事業所床面積のうち、共有部分は按分します。
- ●アルバイトの方等は、免税点判定の従業員数には含めませんが、 課税対象となった場合は、これらを含む「全従業員支払給与」が従業者給与総額に含まれます。
4. 事業所等って何を指すの?該当しないものは?
事業所等とは、事業の必要から設けられた人的、物的設備で、継続して事業が行われる場所をさします。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫等などですね。
(事業所等に該当しないもの・非課税対象施設)
社宅、社員寮などの住宅 (不課税) |
「住宅」は事業所等に該当しません。 |
---|---|
設置期間が2~3か月程度の現場事務所等(不課税) | 事業継続性がないため、事業所等と扱いません。 |
福利厚生施設(非課税) | 保養所、食堂などは非課税。更衣室・休憩室などは実態判断されます。 |
路外駐車場(非課税) | 広く一般に公開される「時間貸し駐車場」は非課税となります。 |
5. 会計・税務処理
(1)会計処理
決算で、未払計上するのが一般的です。
(2)税務処理
原則的に、申告書を提出した事業年度に損金算入が認められます。
つまり、決算で未払計上した場合は、申告上、加算処理をしなければいけません。
この点、固定資産税は、賦課決定日に損金算入できる点、大きく異なります。
(例外・・製造原価等で未払計上した場合は、未払計上時に損金算入OK)
6. 免税点以下なら申告は不要?
免税点以下の場合でも、以下の場合は、申告書の提出が必要となります。
●市内の事業所床面積の合計が800㎡以上の場合
●従業者数の合計が80人以上の場合
●前事業年度に納税義務者だった場合
ここ、よく忘れがちですので、注意しましょう!