税金の豆知識

Q58 事業所税って何?損金計上時期は?

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事業所税って何?損金計上時期は?

大きな会社では、事業所税という「市民税」を支払っていますが、今回はこの「事業所税」をまとめますね。

1. 課税対象

事業所等において事業を行う法人(or個人)。ただし、免税点がありますので、実際に納めないといけない方は、以下の方です。

免税点に該当するかどうかは、各々の市内で有するすべての事業所を合算して判定します。(決算日で判定)

資産割 事業所等の「床面積合計」が1,000㎡を超える法人(or個人)
従業者割 事業所等の「従業者」の合計が100人を超える規模の法人(or個人)

(注意事項)
  ●上記のうち、片方だけが免税点を超える場合は、免税点を超えた方につき単独で
   申告・納付します。
  ●免税点の判定には、パート・アルバイトは含まれません(役員は含まれます)。
   また、年齢65 歳以上の方や障害者も含まれません(役員は含まれます)。
  ●免税点以下でも、「みなし共同事業」に該当すれば免税点を超える場合があります。
   (特殊関係者と同一の家屋で事業を行う場合等)

2. 課税される市町村

人口30万人以上の都市や、政令指定都市などが対象となります。
(すべての市ではありません)

3. 事業所税納税額

資産割 事業所床面積(㎡)×600円
従業者割 従業者給与総額×0.25%

 

  1.  ●事業所床面積のうち、共有部分は按分します。
  2.  ●アルバイトの方等は、免税点判定の従業員数には含めませんが、 課税対象となった場合は、これらを含む「全従業員支払給与」が従業者給与総額に含まれます

 

4. 事業所等って何を指すの?該当しないものは?

事業所等とは、事業の必要から設けられた人的、物的設備で、継続して事業が行われる場所をさします。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫等などですね。

(事業所等に該当しないもの・非課税対象施設)

社宅、社員寮などの住宅
(不課税)
「住宅」は事業所等に該当しません。
設置期間が2~3か月程度の現場事務所等(不課税) 事業継続性がないため、事業所等と扱いません。
福利厚生施設(非課税) 保養所、食堂などは非課税。更衣室・休憩室などは実態判断されます。
路外駐車場(非課税) 広く一般に公開される「時間貸し駐車場」は非課税となります。

5. 会計・税務処理

(1)会計処理
   決算で、未払計上するのが一般的です。

(2)税務処理
   原則的に、申告書を提出した事業年度に損金算入が認められます。
   つまり、決算で未払計上した場合は、申告上、加算処理をしなければいけません。
   この点、固定資産税は、賦課決定日に損金算入できる点、大きく異なります。

   (例外・・製造原価等で未払計上した場合は、未払計上時に損金算入OK)

6. 免税点以下なら申告は不要?

免税点以下の場合でも、以下の場合は、申告書の提出が必要となります。

  ●市内の事業所床面積の合計が800㎡以上の場合
  ●従業者数の合計が80人以上の場合
  ●前事業年度に納税義務者だった場合

ここ、よく忘れがちですので、注意しましょう!

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